名前が変わる財産及び債務の明細書


平成27年度税制改正で「財産債務調書」と名前を新たにされる「財産及び債務の明細書」。

確定申告後の一定の時期に、この当ブログでもアクセスが一気に伸びるもので、それだけ作る方の注目度は高いものと言えます。

では、具体的に名前以外にどのような変更があるのか、その続きです。

【確定申告】 財産及び債務の明細書|大阪の補助税理士 きままに税務会計




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記載内容が拡充


ただでさえ記載が面倒だった財産及び債務の明細書ですが、財産債務調書になってさらに大変さがパワーアップします。

大綱では、現在記載が求められている「財産の種類、数量及び価額」以外に、次のようなものの記載を求めています。
・財産の所在
・有価証券の銘柄
などなど。。。
まとめて言うと
・国外財産調書の記載事項と同様の事項
の記載が求められます。

今年から「財産及び債務の明細書」だけでなく「国外財産調書」の提出も義務化!|大阪の補助税理士 きままに税務会計



さらに、通常記載する金額は時価、または見積価額とされていますが、有価証券等については、取得価額の記載も要することとされており、これだけでも含み益がある場合など一目瞭然で分かるというスグレモノになっております。

なんとも、相手が国とはいえ、詳細に知られてしまうことは気持ちの悪いものだと考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もとより資産を把握されて税務上困ることは、適正な申告等を行う限りはないはずではありますが、これにより課税側は一層の適正課税を図ることができるというわけですね。

あとがき


本文の続きですが、果たして実際にはどのように運用されるのでしょうか。
調書に関する調査と銘打って、事前に個人財産を把握できる仕組みになると、これはまた大変ですよね。。。