確定申告の作業をしていると、今回の表題「財産及び債務の明細書」が添付されてきている方がいらっしゃいます。

この書類、出さずに放っておくと、税務署から手紙が来たり電話がかかってきて提出を求められたりすることもあります。

どの様なときに何を書かなければならない書類なのでしょうか。

【大体の方にはあまり関係のない話ですが、、、、。】
この「財産及び債務の明細書」は、その年の所得金額の合計額(収入ではなく、経費など差し引き後の利益部分です)が、2000万円を超える場合に確定申告書とあわせて提出しなければならない書類です。

2000万円、、、平均年収が400万円台と言われている現在、この金額はかなりの高所得者といってもいいでしょう。しかも、年収ではなく、所得ですし。
ちなみにこの所得金額には、源泉分離課税とされている退職金や、確定申告を選択しなかった上場株式の譲渡益や配当は含めないこととされています。
通常は確定申告書に記載された所得金額の合計額でよいということですね。

【記載内容】
これが多岐に渡ります。
一言でいうと、持っている財産と債務を総ざらいです。
現金、預金はもとより、不動産、株式も当然。さらには価格が10万円以上の家庭用財産(家具、車など)、同じく10万円以上の絵画、骨董品、目に見えないものでは保険料の払込金額までなんでもこいの指定となっています。

極端にいえば、というより規定通りいけば、高所得者は、去年猛暑で買い換えたエアコンから地デジ化に向けて買ったハイビジョンテレビまで税務署に報告しろということになっているんです。しかも毎年!

【何のために提出する?】
この面倒としかいいようのない書類、一体何のために提出しなければならないのでしょうか。出すことによって税金が増えるわけでも減るわけでもありません。とにかく負担でしかないものです。
これは、想像するに、「高所得者=資産家」であるという想定のもとに、⑴相続があった場合(その方が亡くなった場合)のその方の資産状況をあらかじめ把握しておく。⑵毎年提出させることで、大きな資産の増減が把握できるため、その増減を見て、譲渡や贈与の事実のあたりをつける。
そして、⑴⑵により、申告もれなどないかを検討する。ということでしょう。
課税側の利便のために提出が強制されているということですね。

税理士にとっては、もし相続があったような場合にこの書類を出されている方であれば、財産確定の参考になってありがたい面もあるかと思います。
ただ、納税者の方の手間を考えると、お願いするのも申し訳ない気がします。

実際の対応としては、インターネットで検索してみても言われるまでださないことにしているところもあり、何年かに一度しかださないところもありと、強制でありながら比較的ゆるいものなのかもしれません。なんとも言えませんが。。。

〈あとがき〉
今日2月23日は税理士記念日だそうですね。
なんでも税理士法の前身である税務代理士法が昭和17 年2月23日に制定されたことに由来するのだとか。
全国の税理士会、税理士事務所ではこの日、税理士の更なる知名度アップと発展繁栄を目指して大きなイベントが、、、なんてことはないと思います。私の周りでも普通の一日が過ぎていますし。



人気ブログランキング登録しています。ぜひクリックお願いします。
人気ブログランキングへ ← クリック!

iPhoneからの投稿