以前ブログでご紹介した「小規模企業共済制度」について平成28年4月1日より改正がされました。
【小規模企業共済制度とは】
【メリット】
この制度の大きな利点は2つあります。
①掛金を全額損金にできる
②共済金の受け取り方によって所得税が軽減する
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されるのです。
②共済金の受け取り方によって所得税が軽減する
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されるのです。
そして平成28年4月1日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、小規模企業共済制度が以下の通り改正されました。
【改正点】
主な改正は下図の通りです。
1.共済事由の引き上げ
改正点で注目すべきポイントは共済事由の引上げです。
改正点で注目すべきポイントは共済事由の引上げです。
共済事由により受け取れる共済金に共済金A、共済金B、準共済金と3つのランクがあります。
同じ掛金額でもその事由により受け取れる共済金額に違いがありましたが、今回の改正で共済金B事由であったものが共済金A事由に引き上げられ、結果的に受け取れる共済金が増額する形となりました。
同じ掛金額でもその事由により受け取れる共済金額に違いがありましたが、今回の改正で共済金B事由であったものが共済金A事由に引き上げられ、結果的に受け取れる共済金が増額する形となりました。
引き上げられた共済事由は以下の3つになります。
①個人事業主が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合
→準共済金から共済金Aへ
②個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、
共同経営者が配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)の
全部を譲渡した場合
共同経営者が配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)の
全部を譲渡した場合
→準共済金から共済金Aへ
③会社等役員の退任日(疾病・負傷・死亡・解散を除く)において
65歳以上の場合
65歳以上の場合
→準共済金から共済金Bへ
これらの事由の見直しは改正以前からの契約継続者も対象に含まれます。
平成28年4月1日の改正以降に対象の事由が発生した場合、適用されることとなるのです。
2.事由引き上げによる共済金の増額
共済事由が引き上げられたことにより、受け取れる共済金が増額することとなりました。
共済金増額のイメージはこのようになります。
となり、結果的に改正前より 10% も受け取れる額が増えるのです。
3.おわりに
今回は改正の一部についてピックアップしました。
改正点につきましては他に…
◆減額の申請が理由を問わずできる
◆共済金を受け取れる遺族の範囲が拡大
◆共同経営者独立後の契約継続化 (一部抜粋)
など、より契約者にとって有利な改正がなされました。
掛け金は月1,000円~70,000円まで(500円単位)と自由に選べ、状況に応じ無理の無い積み立てが行えます。
減額申請においても必須であった減額における特定理由の申請が無くなるなど、より使いやすくなりました。
長期スパンでの保険、税負担軽減のひとつとして視野に入れてみてはいかがでしょうか。
参考URL
平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/095099.html