106万円の壁 | アークス総合会計事務所のブログ

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2016年10月から、パートタイマーの社会保険の加入条件が変わります。
これによって今まで【扶養】として働いてきたのに扶養に入れなくなるという人がでてきます。

現在の要件は「週30時間以上かつ2ケ月以上の雇用見込み」ですが10月から下記に変更されます。

【1】週20時間以上労働

【2】1カ月の賃金が88,000円(見込年収106万円)以上

・A社で6万円、B社で4万円という働き方の場合は、どちらの会社でも社会保険に加入させる義務はないので、配偶者の扶養に入ることが可能です。

【3】勤務期間1年以上
・雇用契約書に契約が「更新される旨」または「更新される可能性がある旨」が明示されている場合

・同様の雇用契約により雇用されたものについて、更新等により、1年以上雇用された実績がある場合

【4】501人以上の従業員のいる企業

  ・501人以上の従業員とは勤務している会社で社会保険に加入している従業員数

【5】学生以外

上記の基準を全て満たす場合は、社会保険へ加入することになります。

この改正で最も影響を受けるとみられるのが、
夫の扶養内でパートをしている主婦の方々です。

社会保険に加入すると毎月健康保険料や厚生年金保険料が引かれてしまい、さらに40歳以上だと介護保険も加わります。

パートでの年収が、税金の課税や社会保険の加入に関わり、
見込み年収が106万円以上になると手取りが減ってしまう。

たとえば、年収120万円程度(月額10万円)の人で40歳未満の人だと、健康保険+厚生年金で月額13,616円の負担です。(※2016年度、東京都の場合)

同じ量だけ働いたのに手取りが今までより月に1万円以上減ってしまうのは痛いですが、その代わり恩恵もあります。

■傷病手当が支給される。(働けない日が3日以上継続)

出産・育児などの出産手当金、病気や怪我で働けなくなったときも一定期間は社会保険から手当金(傷病手当金)が給付される。

■年金の受取額が増える。

年収120万円程度で厚生年金に加入した場合、1年加入で年金額は7000円から8000円程度増加する試算となります。

まとめ

労働時間を減らして8.8万円未満にする、500名以下の企業に転職する。、ダブルワークをする等の社会保険を支払わないようにするのも一つですが、
前述のように社会保険への加入は負担が増加しますが、良い面もあります。
これを機会により多く働くという道を探すなど、ご自身の働き方というものを再考する機会にしても良いかと思います。