無償減資による法人住民税均等割の影響について | アークス総合会計事務所のブログ

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法人住民税均等割は法人の事業所がある地方自治体に課税され、課税所得の金額に関係なく納付が必要な地方税です。
この税率区分の基準である資本金等の額について、平成27年度の税制改正で見直しが行われました。
これにより、法人住民税均等割の納付額が増減する可能性があります。

今回のブログでは、無償減資による法人住民税均等割の影響について記載致します。

1. 法人住民税均等割について

法人住民税均等割の税額は、資本金等の額と事業所等が所在する地区における従業員数を基準として算出されます。

例えば、東京都の場合は資本金等の額が1,000万円以下で、かつ特別区内の従業員数が50人以下の普通法人は7万円の均等割が課税されます。
また、資本金等の額が1,000万円超から1億円以下になると18万円の均等割が課税されます。

したがって、資本金等の額が大きいほど均等割の税額も大きくなります。

2. 平成27年度税制改正による資本金等の額について

平成27年度の税制改正によって平成27年4月1日以後開始する事業年度より、欠損填補目的による無償減資の金額を資本金等の額から控除した金額を均等割の税率区分の基準とすることになりました。
したがって、無償減資によって均等割の計算上の資本金等の額が以前より小さくなるため均等割の税額も小さくなります。

なお、以前は欠損填補目的による資本金の減資を行っても均等割の税額は変化しませんでした。

ただし、無償減資は必ず資本金等の額から控除できるわけではありません。
資本金等の額から控除することができる無償減資は以下のものに限られます。

(1) 平成13年4月1日~平成18年4月30日に実施した無償減資

・資本または出資の減少による資本の欠損填補に充てた金額
・資本準備金による資本の欠損填補に充てた金額

(2) 平成18年5月1日以後に実施した無償減資

・資本金または資本準備金からその他資本剰余金に振り替えられた金額で、かつ1年以内に欠損填補に充てた金額

また、無償減資を資本金等の額の控除対象とする場合は、その事実と金額を証する書類(株主総会議事録等)を申告書に添付する必要があります。

3. まとめ

税制改正で資本金等の額から欠損填補目的の無償減資の金額を控除することができるようになりました。
これにより、法人住民税均等割の税額が小さくなる可能性があるため、法人にとって負担が軽くなる改正であるといえます。