前回、国外転出時課税制度の概要について、ご紹介させて頂きました。
今回のブログでは、当該制度について引き続きご紹介させて頂きます。
1.申告期限及びその手続き等
この制度の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続きをおこなう必要があります。
国外転出までに納税管理人の届出を提出するかどうかにより、申告期限が異なってきます。
また、対象資産の価額がどの時点のもので評価するのかにも違いがあります。
今回のブログでは、当該制度について引き続きご紹介させて頂きます。
1.申告期限及びその手続き等
この制度の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続きをおこなう必要があります。
国外転出までに納税管理人の届出を提出するかどうかにより、申告期限が異なってきます。
また、対象資産の価額がどの時点のもので評価するのかにも違いがあります。
(1) 申告期限について
(a) 国外転出時までに提出した場合 … 翌年の確定申告期限
(b) 国外転出時までに提出しなかった場合 … 国外転出日までに申告する
(2) 対象資産の価額の評価について
(a) 国外転出時までに提出した場合 … 国外転出時の価額
(b) 国外転出時までに提出しなかった場合 … 国外転出予定日から起算して、3ヶ月前の価額
(3) 納税について
納付期限は申告期限と同一日となりますが、一定の要件を満たした場合、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることが出来ます。
以下のチャートは、申告期限及びその手続き等の一連の流れをまとめたものになります。
2.納税猶予制度
(1)納税猶予制度の概要
以下のチャートは、申告期限及びその手続き等の一連の流れをまとめたものになります。
2.納税猶予制度
(1)納税猶予制度の概要
下記要件を満たした場合に、納税猶予制度の適用を受けることが出来ます。
この制度の適用を受けた方は、所得税の額について納税が国外転出から5年間猶予されます。
(a)国外転出までに納税管理人の届出の提出
(b)翌年の確定申告期限までに確定申告書の提出
(c)納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供
また、長期海外滞在が必要な状況にある場合には、納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長することができます。
(a)国外転出までに納税管理人の届出の提出
(b)翌年の確定申告期限までに確定申告書の提出
(c)納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供
また、長期海外滞在が必要な状況にある場合には、納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長することができます。
(2)納税猶予制度の注意点
猶予期間中は毎年3月15日までに継続届出書の提出が必要となります。
また、納税猶予期間中に下記のような事由が生じた場合には、4ヶ月以内に猶予税額を納付する必要があります。
(a)対象資産を譲渡した場合
猶予期間中は毎年3月15日までに継続届出書の提出が必要となります。
また、納税猶予期間中に下記のような事由が生じた場合には、4ヶ月以内に猶予税額を納付する必要があります。
(a)対象資産を譲渡した場合
(b)納税管理人の解任をした場合
(c)担保不足が生じた場合
3.減額措置等
納税猶予制度の適用を受ける場合は、さらに下図に記載してある減額措置等の適用も受けることができます。
ただし、納税猶予制度の注意点(b)と(c)に記載する状況となった場合にはこの摘要もなくなります。
3.減額措置等
納税猶予制度の適用を受ける場合は、さらに下図に記載してある減額措置等の適用も受けることができます。
ただし、納税猶予制度の注意点(b)と(c)に記載する状況となった場合にはこの摘要もなくなります。
国税庁HP
「国外転出される方へ」
「国外転出される方へ」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdf
「国外転出時課税制度(FAQ)」
「国外転出時課税制度(FAQ)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf