「国外転出時課税制度」が、平成27年度税制改正において創設され、平成27年7月1日に施行されます。
この制度は、日本の税制と外国の税制の違いを利用した租税回避を防止するために導入されることとなりました。
日本では資産の含み益に対して所得税が課税されますが、香港やシンガポール等の国のように課税されない国も存在します。
そのような国に含み益を有する株式を保有したまま移住することによって、課税を回避するケースが問題とされていたことが背景にあります。
今回は、この制度の概要についてお伝えいたします。
1.制度の概要
国外転出時課税制度は、1億円以上の有価証券等(以下対象資産)を所有等している場合で、下記(a)~(c)に該当する場合に適用されることになります。
(a) 国外転出をする時
(b) 国外に居住する親族等へ対象資産の一部又は全部を贈与する時
(c) 対象者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対象資産の一部又は全部を取得する時
この制度が適用された場合には、対象資産の譲渡又は決済があったものとみなされ、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます。
(1)制度の対象となる方
この制度の対象者は、国外転出をする居住者で、次の(a)及び(b)のいずれにも該当する方です。
(a) 国外転出の時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること。
(b) 国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えていること。
(2)制度の対象となる資産
この制度の対象となる資産は、下記の資産となります。
(a) 有価証券(株式や投資信託など)
(b) 匿名組合契約の出資の持分
(c) 未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)
(3)手続等
国外転出時課税制度の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。
また、一定の条件を満たした場合は「納税猶予制度」や「税額を減額するなどの措置」を受けることも可能です。
納税猶予制度を受けた場合には、所得税の納税が国外転出から5年間猶予されます。
下記条件をすべて満たすことにより、納税猶予制度を受けることができます。
(a)国外転出時までに納税管理人の届出を提出
(b)確定申告期限までに確定申告書を提出
(c)納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供
また、長期海外滞在が必要な状況にある場合は、納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長することができます。
納税猶予制度の適用を受ける場合には、さらに減額措置等の適用も受けることができます。
ただし、納税管理人の解任をした場合や担保不足が生じた場合には、猶予税額の納付が必要になり、減額措置等の適用もなくなりますので注意が必要です。
具体的には、下記のような減額措置等を受けることできます。
(a)譲渡等した対象資産について、国外転出時課税により課された税額を減額できる。
(b)納税猶予期間中に対象資産を譲渡等した際、国外転出先の国で納付した外国所得税について、外国税額控除の適用を受けることができる。
(c)国外転出時から帰国時まで引き続き有している対象資産について、国外転出時課税により課された税額を取り消すことができる。
(d)国外転出時から引き続き有している対象資産について、納税猶予期間が満了した時点で、対象資産の価額が国外転出時よりも下落しているときは、国外転出時課税により課された税額を減額できる。
次回ブログでは、引き続き国外転出時課税制度について、ご紹介させて頂きます。
参考URL
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdf