書画骨董のような美術品のうち1点20万円以上のものにつきましては、従来時の経過によりその価値が減少しない資産として減価償却による損金算入が認められていませんでした。
平成26年12月25日に「時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見直し」が公表され、このような資産についても一部減価償却による損金算入が認められることとなりました。
1.美術品等についての減価償却資産の判定
次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」として取り扱われ、減価償却資産に該当しません。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの
(但し、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除きます。)
すなわち、次に掲げる美術品等については減価償却資産として計上し、減価償却により損金算入が可能となります。
上記(1)以外の
1)100万円以上で、かつ時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの
2)100万円未満のもの
(ただし、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除かれます。)
2.適用対象資産
この改正については、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用されます。
但し、同日より前に取得したものであっても、同日以後最初の開始事業年度から減価償却資産に該当するものとしている場合にはこれが認められます。
3.法定耐用年数
主として金属製のもの:15年
その他のもの:8年
会社によっては、まとまった減価償却費が計上できるケースもございますので、このような美術品をお持ちの会社様はお持ちの美術品について償却資産に該当するかどうかを検討しましょう。
参考URL:「法人税基本通達等の一部改正について」
「第1 法人税基本通達関係」
平成26年12月25日に「時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見直し」が公表され、このような資産についても一部減価償却による損金算入が認められることとなりました。
1.美術品等についての減価償却資産の判定
次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」として取り扱われ、減価償却資産に該当しません。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの
(但し、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除きます。)
すなわち、次に掲げる美術品等については減価償却資産として計上し、減価償却により損金算入が可能となります。
上記(1)以外の
1)100万円以上で、かつ時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの
2)100万円未満のもの
(ただし、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除かれます。)
2.適用対象資産
この改正については、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用されます。
但し、同日より前に取得したものであっても、同日以後最初の開始事業年度から減価償却資産に該当するものとしている場合にはこれが認められます。
3.法定耐用年数
主として金属製のもの:15年
その他のもの:8年
会社によっては、まとまった減価償却費が計上できるケースもございますので、このような美術品をお持ちの会社様はお持ちの美術品について償却資産に該当するかどうかを検討しましょう。
参考URL:「法人税基本通達等の一部改正について」
「第1 法人税基本通達関係」