年末調整に向けて控除証明書等の書類の準備が始まっている頃かと思います。
今回は、国民年金保険料を2年分前納した場合の所得控除の取り扱いについてご案内いたします。
1.前納制度について
国民年金には、保険料をまとめて前払いすると割引になる前納制度があります。
従来までは1年分までしかまとめて納付することができませんでしたが、平成26年4月から2年分を前納することができるようになりました。
ただし、2年分を前納する方法は口座振替のみとなっております。
その際の手続きは口座振替依頼書に必要事項を記入し引落口座の金融機関または年金事務所に提出する必要があります。
また、口座振替での前納の申込みは、2月末日が締切りとなっておりますのでご注意ください。
2.前納制度を利用するメリット
今回新たにできるようになった2年分の前納をした場合、納付する金額は毎月現金で納付する場合に比べて2年間で14.000円程度の割引になります。
平成26年度の国民年金の第1号被保険者及び任意加入者の1ヶ月あたりの保険料は15,250円ですので、約1ヶ月分の割引となります。
参考例として、下記に平成26年度における納付方法毎の割引額の一覧表を記載いたします。
3.税務上の取り扱い
2年分の国民年金を前納した場合、年末調整及び確定申告時に次の2通りの方法から申告することができます。
(1) 納めた年に全額を控除する方法(翌年の控除額は0円になります)
また、その際の手続きは下記の通りとなります。
(1)の場合 … 従来までと変わらず、日本年金機構から発行される控除証明書を提出するのみとなります。
(1)と(2)のどちらを使うのが良いかを考える際のポイントは次の2点が挙げられます。
(a) 一括で控除した場合と各年毎にわけた場合、所得税の税率はどうなるのか。
[参考例]
自営業者等で毎年の所得の額に増減がある場合において、所得が多めになりそうだと予測される年に2年分を前納すると全額が社会保険料控除の対象になるのでその年の所得税額を抑えることができます。
1.前納制度について
国民年金には、保険料をまとめて前払いすると割引になる前納制度があります。
従来までは1年分までしかまとめて納付することができませんでしたが、平成26年4月から2年分を前納することができるようになりました。
ただし、2年分を前納する方法は口座振替のみとなっております。
その際の手続きは口座振替依頼書に必要事項を記入し引落口座の金融機関または年金事務所に提出する必要があります。
また、口座振替での前納の申込みは、2月末日が締切りとなっておりますのでご注意ください。
2.前納制度を利用するメリット
今回新たにできるようになった2年分の前納をした場合、納付する金額は毎月現金で納付する場合に比べて2年間で14.000円程度の割引になります。
平成26年度の国民年金の第1号被保険者及び任意加入者の1ヶ月あたりの保険料は15,250円ですので、約1ヶ月分の割引となります。
参考例として、下記に平成26年度における納付方法毎の割引額の一覧表を記載いたします。
3.税務上の取り扱い
2年分の国民年金を前納した場合、年末調整及び確定申告時に次の2通りの方法から申告することができます。
(1) 納めた年に全額を控除する方法(翌年の控除額は0円になります)
(2) 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
また、その際の手続きは下記の通りとなります。
(1)の場合 … 従来までと変わらず、日本年金機構から発行される控除証明書を提出するのみとなります。
(2)の場合 … ご自身で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成をする必要があります。 また、日本年金機構から発行される控除証明書とともに提出してください。
(1)と(2)のどちらを使うのが良いかを考える際のポイントは次の2点が挙げられます。
(a) 一括で控除した場合と各年毎にわけた場合、所得税の税率はどうなるのか。
(b) 短期的に所得税や住民税の税額等が少ない方がよいのか平均的な方がよいのか。
[参考例]
自営業者等で毎年の所得の額に増減がある場合において、所得が多めになりそうだと予測される年に2年分を前納すると全額が社会保険料控除の対象になるのでその年の所得税額を抑えることができます。
その結果、住民税や健康保険料についても翌年の支払額の負担を抑えることになります。
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