海外配信の電子書籍等に消費税課税 | アークス総合会計事務所のブログ

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2014年6月27日の政府税制調査会にて、財務省が示した「国境を超えた役務の提供に対する消費税課税の制度案」を了承しました。

Apple Storeやplayストアなどでの電子書籍や音楽の配信等については「資産の譲渡・貸付」ではなく、「役務の提供」として消費税法施行令が適用される旨が平成27年度税制改正にて明確化されます。

この制度案のポイントは、電子書籍等の購入につき消費税が課税される判定の基準を下記のように変更することとなりました。

現行 … 「販売した者」の所在地等がどこにあるのかで判定
改正 … 「購入した者」の所在地等がどこにあるのかで判定

この制度案に基づく改正は平成27年度税制改正に盛り込まれることが見込まれています。

消費者側からするとこれまでは海外の配信サービスを利用してもその料金のみの支払いでよかったのですが、この改正の施行後は料金+消費税を払うことになります。

【制度改正の経緯】
これまでの基準だと電子書籍、音楽及び広告の配信などの役務提供について提供者の違いよって最終的な税負担に違いが生じており事業者間での競争取引に問題が生じているためです。

国内事業者 … 消費税   課税
国外事業者 … 消費税 非課税(国外取引のため)

参考例:同じサービス(税抜1,000円)を提供した場合の価格

国内事業者 … 1,080円(うち消費税80円)
国外事業者 … 1,000円(うち消費税 0円)

上記の場合、購入する側としては国外事業者から購入する方が安くなってしまい、国内事業者が同じ内容なのに不利になってしまいます。

参考URL
財務省主税局税制二課「国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税のあり方について」