平成25年度税制改正により、贈与税の税率構造が見直されます。
この改正の目的は、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、
消費拡大を通じた経済活性化を図ることです。
1.見直しの内容
(1)税率の見直し
最高税率を相続税の最高税率に併せて、50%から55%へ引き上げ
※ただし、基礎控除後の課税価格が1,000万円超~3,500万円未満の場合は減税となっています。
[参考例:直系尊属以外の者(兄弟姉妹等)から1,500万円の贈与を受けた場合]
改正前:(1,500万円-基礎控除110万円)× 50% - 225万円 = 470 万円
改正後:(1,500万円-基礎控除110万円)× 45% - 175万円 = 450.5万円
(2)子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和
20歳以上の者が直系尊属(両親・祖父母など)から贈与を受けた財産にかかる贈与税と、
それ以外の贈与財産にかかる贈与税とを区別し、前者の場合の贈与税負担を軽くしました。
但し、最高税率は変わりません。
[参考例:父親から800万円の贈与を受けた場合]
改正前:(800万円-基礎控除110万円)× 40% - 125万円 = 151万円
改正後:(800万円-基礎控除110万円)× 30% - 90万円 = 117万円
2.適用開始日
平成27年1月1日以後の贈与から適用
なお、詳しい税率につきましては、以下をご参照ください。
参考URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/all.pdf
この改正の目的は、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、
消費拡大を通じた経済活性化を図ることです。
1.見直しの内容
(1)税率の見直し
最高税率を相続税の最高税率に併せて、50%から55%へ引き上げ
※ただし、基礎控除後の課税価格が1,000万円超~3,500万円未満の場合は減税となっています。
[参考例:直系尊属以外の者(兄弟姉妹等)から1,500万円の贈与を受けた場合]
改正前:(1,500万円-基礎控除110万円)× 50% - 225万円 = 470 万円
改正後:(1,500万円-基礎控除110万円)× 45% - 175万円 = 450.5万円
(2)子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和
20歳以上の者が直系尊属(両親・祖父母など)から贈与を受けた財産にかかる贈与税と、
それ以外の贈与財産にかかる贈与税とを区別し、前者の場合の贈与税負担を軽くしました。
但し、最高税率は変わりません。
[参考例:父親から800万円の贈与を受けた場合]
改正前:(800万円-基礎控除110万円)× 40% - 125万円 = 151万円
改正後:(800万円-基礎控除110万円)× 30% - 90万円 = 117万円
2.適用開始日
平成27年1月1日以後の贈与から適用
なお、詳しい税率につきましては、以下をご参照ください。
参考URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/all.pdf