簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し | アークス総合会計事務所のブログ

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平成26年度の税制改正にて、消費税簡易課税制度のみなし仕入れ率において一部見直しがあり、新たに第六種事業が創設されました。
今回の改正における見直しの内容は以下の通りとなります。(括弧書きはみなし仕入れ率です。)

(1) 金融業及び保険業 … 第四種事業(60%) → 第五種事業(50%)
(2) 不動産業             … 第五種事業(50%) → 第六種事業(40%)

1.適用時期

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

2.影響

今回の見直しは納税者にとって喜ばしくない改正となりました。
みなし仕入れ率が引き下げられることにより単純に消費税の納税額は増加します。

簡易課税制度は課税売上に係る預かった消費税に対してみなし仕入れ率を乗じて、控除対象仕入税額を計算するからです。

<参考例>

不動産業で課税売上108万円の場合(預かった消費税8万円)

(1)従来の納付税額
控除対象仕入税額→8万円×みなし仕入れ率50%=4万円
納税額→8万円ー控除対象仕入税額4万円=4万円

(2)見直し後の納付税額
控除対象仕入税額→8万円×みなし仕入れ率40%=3.2万円
納税額→8万円ー控除対象仕入税額3.2万円=4.8万円

(3)増税額
(2)ー(1)=0.8万円

したがって、現在簡易課税を選択されている事業者さんでは選択の見直しを図る必要があることが想定されます。
簡易課税をやめるためには「適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで」に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出する必要があります。

3.参考URL
消費税法令の改正等のお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf