平成26年度税制改正にて、法人税を納める義務がある法人は、基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した地方法人税を法人税と同じ時期に申告・納付することとされました。
この改正の目的は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることとされています。
1.適用開始事業年度
この改正の目的は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることとされています。
1.適用開始事業年度
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
2.申告及び納付について
(1)申告及び納付は、税務署に対して行います。
(2)申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同じです。
※赤字決算の法人も申告する必要がありますのでご注意下さい。
3.税額の計算方法
(1)課税標準 … 各事業年度の所得に対する法人税の額
※子配当等に係る所得税額控除等は適用せずに計算。また、附帯税の額は除きます。
(2)税率 … 4.4%
4.参考URL
財務省HP https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/ch260204g.htm