登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ | アークス総合会計事務所のブログ

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平成26年度の税制改正により、登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました。

また、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(適用期間:平成26年4月1日から平成28年3月31日まで)が新設されました。

軽減措置の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf

対象となる住宅用家屋は、下記になります。

1,特定認定長期優良住宅(措法74、措規26)
2,認定低炭素住宅(措法74の2、措令42の2、措規26の2)
3,特定の増改築等がされた住宅用家屋(措法74の3、措令42の2の2、措規26の3)

ご自身が購入される物件がこのような特例に該当する物件かどうかについては、住宅販売業者にご確認ください。