前回(5月12日)にお知らせした「育児休業給付金」に引き続き、平成26年に改正された雇用保険法の1つ、「就業促進定着手当」についてご紹介いたします。
以前より、再就職先の賃金が前の会社よりも低下するからということで再就職を躊躇い、失業給付が切れるまで受給し続けている失業者が多く存在していることが問題視されていました。
そこで政府は、再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合に手当を支給する「就業促進定着手当」という制度を新設しました。
雇用保険の加入者として勤めていた人が失業した場合、一般的に失業保険と呼ばれる「基本手当」が支給されます。
支給額は離職前の賃金の45%から80%相当であり、支給日数は加入期間(雇用保険を納付していた期間)の長さに応じて90日、120日、150日となります。(倒産・リストラにより失業した方は異なります。)
再就職をしてしまうと未支給の基本手当を受給できなくなると思われがちですが、申請をすれば、支給残日数(支給満了日前に再就職した場合の残日数)に対して、「再就職手当」が支給されます。
以上のことをふまえて、就業促進定着手当についてご紹介いたします。
1.支給対象者
平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)再就職手当の支給を受けていること。
(2)再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること。
(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません。)
(3)所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること。
2.支給額
(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6ヶ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
※上記を簡単にお伝えすると、離職前と再就職先との賃金日額の差額×6ヵ月分となります。
3.手続き
申請手続きは、再就職手当の支給申請を行ったハローワークにて行い、再就職した日から6ヵ月経過した日の翌月から2ヶ月以内が申請の期限となります。
手続き方法などご不明な点については、ハローワーク(公共職業安定所)の給付窓口にお尋ね下さい。
参考URL
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-hokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf