交際費 税制改正 | アークス総合会計事務所のブログ

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3月決算申告の業界的に忙しい時期がやってまいりました。

平成25年4月1日以降開始事業年度より交際費の損金算入枠に改正が行われている初回の申告になります。

中小企業の年間600万円枠に慣れてしまっている業界人にとって、別表上の影響が無いことに一瞬戸惑いを感じてしまうのは私だけでしょうか・・・

さて、交際費枠の改正につきまして、下記に整理させて頂きます。


1.事業年度開始日が平成25年3月31日以前
① 600万円までの10%が損金にならない。
② 600万円を超える部分の金額は損金にならない。


2.事業年度開始日が平成25年4月1日以降
① 800万円を超える金額は損金にならない。

つまり、年間800万円までは全額損金になり、別表上の影響は無し・・・ということになります(資本金が1億円超の大法人は全額損金不算入)。

また、平成26年度の税制改正大綱では、またまた下記の改正案が提示されています。
目的は景気浮揚で、これまで交際費を損金に入れることが認められていなかった大企業も、交際費のうち飲食費の半分までは損金として認められることになります。

1.中小法人の場合
下記の①、②の選択適用になります。

① 800万円を超える金額は損金にならない。(上記と同様)

② 飲食のために支出する費用の50%を損金に入れる。あとは損金にならない。
※ 飲食のために支出費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。

飲食費だけで1,600万円超ある場合は②の方が有利になる。

2.大法人(資本金1億円超の会社等)の場合
飲食のために支出する費用の50%を損金に入れる。あとは損金にならない。(上記②と同じ)


企業にとっては喜ばしい改正であることは間違いないのですが、従来の5,000円基準や実態判定は今まで以上に調査では厳しい目が向けられるのでしょうね。