H26年4月1日より、いよいよ消費税率が5%→8%に改正されます。
今一度改正消費税の内容を簡単にではありますがまとめさせて頂きます。
1.消費税収入の使途の明確化
国税分の消費税収入については、毎年度制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされました。
2.消費税率引き上げ
消費税率及び地方消費税率について、次の2段階で引き上げられることとされました。
現行 国税4.0% 地方税1.0%
↓
H26年4月1日 国税6.3% 地方税1.7%
↓
H27年10月1日 国税7.8% 地方税2.2%
3.特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額及び出資の額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち次の①、②のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなりました。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新設法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
H26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。
4.任意の中間申告制度の創設
直前の課税期間の確定消費税額が60万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が任意に中間申告(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から自主的に中間申告・納付することができることとされました。
個人事業者の場合にはH27年度分から、また、事業年度が1年の法人については、H26年4月1日以後開始する課税期間(H27年3月末決算分)から適用されます。
5.税率引き上げに伴う経過措置
改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。