確定申告も期限一週間を切り、今週末には確定申告を行わなければと思っている方も多いかもしれません。
または面倒くさいからそのうちやればいいやなどと思う方もいるかもしれませんね。
青色申告の届出を出している方はなんとしても期限内に申告していただきたいのですが、今回はよく聞く「青色申告」のメリットについてです。
まず、青色申告を受けるためには
その年の3/15までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
(新規に開業した方は業務開始後2ヶ月以内)
また、
・正規の簿記による帳簿の記帳
・帳簿及び書類の7年間保存
をする必要があるわけですが、
税制改正により白色申告の方も平成26年1月分より
上記の要件が必要になりますので、せっかくなら青色申告承認申請をする方がお得かもしれません。
青色申告のメリットは
①青色申告特別控除
所得から65万円の控除を受けることができる
(事業規模でない場合には10万円)
②青色事業専従者給与の経費参入
申告者と生計を一にする配偶者やその他親族で15歳以上の方で、
青色申告者の事業に専ら専従している方の給与を必要経費に参入できる
(白色の場合には配偶者 86万円、配偶者以外 50万円が上限)
③貸倒引当金
売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として
年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下を貸倒引当金として設定することができます。
④純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などで赤字が出ている場合には以後3年間にわたって繰り越して控除することができます。
また、前年も青色申告をしており、前年に納税額がある場合にはその損失額を前年に繰り戻して所得税の還付を受けることもできます。
お忙しい中だとは思いますが、なんとか期限内に申告を行えるといいですね。
リンク:国税庁 「青色申告制度」