事業所等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
1.現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者
白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得の金額の合計額が300万円を超える者。
2.平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
(1)対象者
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての者。
※所得税の申告が必要ない者でも、この制度の対象となります。
(2)記帳する内容
売上等の収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法(複式簿記ではなく単式簿記)で記載してもよいことになっています。
(3)帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書等の書類を保存する必要があります。
書類・帳簿の保存期間
1)帳簿 (法定帳簿)収入金額や必要経費を記載した帳簿:7年
(任意帳簿) 業務に関して作成した上記以外の帳簿:5年
2)書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類:5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類:5年
3.記帳説明会が実施されます
税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方の為に、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」が平成25年10月から11月迄の間に開催されます。
実施会場により開催日時が異なっており、説明会へ出席を希望される方は、申し込み期限の10月10日迄に国税庁ホームページからの申し込みが必要です。
参考URL
http://www.nta.go.jp
「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存」より、「記帳説明会のご案内」から開催時期や申込期限等をご確認下さい。