1.改正の概要
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。
この改正により消費税率及び地方消費税率について、下図のとおり2段階で引き上げることとされました。
また、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。
2.「経過措置」について
経過措置は、消費税率が8%に改正される平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等であっても現行の5%が適用されるケースを定めているものです。
(1)経過措置がとられる理由
税率改正時における消費税の原則的な取扱では商品を引き渡したり、サービスを提供した時点を基準に新税率を適用します。
ただし、取引の形態によって、この原則的方法の適用が困難なものが存在するため、そのような取引について個別に「経過措置」が設けられています。
3.「経過措置」の概要
経過措置がとられる取引は大きく分けると下記の6つとなります。
(1) 請負契約
(2) 長期割賦販売
(3) リース契約
(4) 資産の貸付
(5) サービス提供・水道光熱費・定期代
(6) 売上返品・貸倒れ
主な経過措置の概要については下図の通りとなります。
参考URL
消費税法改正のお知らせ
国税庁消費税室「消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A 」