文書回答制度について | アークス総合会計事務所のブログ

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全国の国税局において納税者サービスの一環として文書回答制度が行われています。



1.概要

納税者の皆様から取引等に係る税務上の取扱に関して文書による回答を求める旨の事前照会があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性を高めるため、その紹介内容を国税庁のHPにて公表するという制度です。

(1)照会文書の受付日からおおむね1ヶ月以内(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます)にそれまでの検討状況から見た文書回答の可能性、処理の時期の見通し等を口頭で説明します。

(2)回答は、受付日から原則3ヶ月以内の極力早期(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます)に行うよう努めることとしています。

(3)公表は、原則として、回答後2ヶ月以内に行うこととしていますが、照会者から申出があり、相当の理由であれば、回答後の公表を最長1年間延期することができます。



2.事前照会の対象となるもの

(1)取引等に係る国税の申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること。

(2)下記について同意していただけること。

・審査に必要な資料の提出をしていただけること。

・照会内容及び回答内容が公表されること。(公表について関係者の同意を得ることも含みます)

・照会内容等の公表等に伴って発生した不利益や問題については、事前照会者の責任において、関係者間で解決していただくこと。

(注)事前照会者から申出がない限り、事前照会者名等の照会者を特定する情報は原則非公表となります。

(注)事前照会を代理人を通じて行う場合は、その代理人は税理士法第2条に規定する「税理士業務」を行うことができる方であることが必要となります。



3.事前照会の対象とならないもの

(1)仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの。

(2)調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係するもの。

(3)個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの。(例えば、法人税法上の役員の過大報酬等の判定や個々の相続財産の評価に関するものなど)

(4)取引等の主要な目的が国税の軽減等であるものや通常の経済取引等としては不合理であると認められるもの。

(5)提出された資料だけでは事実関係の判断ができず、実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を必要とするもの。

(6)その他、この文書回答手続の対象として適切でないと認められるもの。(詳細につきましては、受付窓口でお尋ねいただくか、国税庁のHPにてご確認ください)



4.照会方法

税務署等に備え付けてある用紙(国税庁HPにてダウンロード可)に必要事項をご記入の上、関係書類を添えて、原則として照会者の納税地を所轄する税務署に提出していただくことになります。



5.注意事項

(1)取引等に係る国税の申告期限等が経過した場合には、回答は行われません。

(2)事前照会の回答がないことを理由に国税の申告期限等が延長されることはありません。

(3)回答内容に不服がある場合や国税の申告期限等までに回答が行われないことなどに対して不服がある場合であっても、不服申立ての対象とはなりません。



参考URL:国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm