平成25年度税制改正 法人課税 | アークス総合会計事務所のブログ

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第3回目は「法人課税」についてです。



1.生産等設備投資促進税制の創設



目的…生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図る。

    国内における設備投資需要を喚起する。

内容…次の要件をすべて満たした事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、

   30%の特別償却又は3%の税額控除の選択適用ができる。(ただし税額控除は、法人税額の20%が限度)

   (1)国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超えている。

   (2)国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加している。

適用対象事業年度…平成25年4月1日から平成27年3月31日迄の間に開始する各事業年度



2.環境関連投資促進税制の拡充等


目的…再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限促進する。

内容…(1)即時償却の対象設備の範囲に「コージェネレーション設備」を追加する。

     ※コージェネレーション設備

    熱と電力を同時に利用するエネルギー供給システム。

    排熱を利用して動力・温熱・冷熱を取り出し、総合エネルギー効率を高める、新しいエネルギー

     供給システムの一つ。

    (2)太陽光発電設備・風力発電設備の取得等をした場合の即時償却制度を2年延長し、平成26年3月31日迄とする。

3.研究開発税制の拡充


目的…企業のイノベーションを促進する。

内容…(1)税額控除限度額を法人税額の20%から30%に引き上げる(2年間の時限措置)

    (2)特別試験研究費の範囲を拡大する。


4.所得拡大促進税制の創設



目的…個人所得の拡大を図る為、企業の労働分配(給与等の支給)を促す所得拡大促進税制創設する。

内容…次の要件すべてを満たした場合に、対象給与等支給増加額の10%(法人税額の10%・中小企業等は20%)を税額控除できる制度。


   (1)基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加していること


   ※基準年度…平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度

   (2)給与等支給額が前事業年度を下回らないこと


   (3)平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと

適用対象事業年度…平成25年4月1日から平成28年3月31日迄の間に開始する事業年度


5.雇用促進税制の拡充


目的…雇用の一層の確保を図るため。


内容…当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般保険者)1人当たりの税額控除額を20万円から40万円に引き

   上げる。(事前に届出書を提出する必要がある)


適用対象事業年度…平成25年4月1日から平成26年3月31日迄の間に開始する事業年度

6.商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設


目的…地域経済を支える中小企業の活性化を図るため。

内容…(1)対象事業者…卸売業・小売業・サービス業・農林水産業を営む資本金3,000万円以下の中小企業等

   (2)対象設備…経営改善のために行う店舗改修等の設備投資。器具・備品1台30万円以上、建物附属設備1台60万円以上

   (3)措置の内容…30%の特別償却又は7%の税額控除ができる。(ただし税額控除は、当期の法人税額の20%が限度)


適用対象事業年度…平成25年4月1日から平成27年3月31日迄の間に対象設備を取得等して指定事業の用に供した場合。


7.中小法人の交際費課税の特例の拡充


目的…中小法人の活動を支援するため。

内容…中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を現行の600万円から800万円に引き上げる。



適用対象事業年度…平成25年4月1日以後に開始する事業年度から。