相続税「更生の請求」について | アークス総合会計事務所のブログ

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相続税を払い過ぎてしまったかもしれない。その時には、「更生の請求」という制度を利用します。


相続税の還付請求ができる期間
法改正された2011年12月1日以降は、申告期限から5年以内、被相続人が亡くなった日から数えて5年10ヶ月までなら「更生の請求」ができます。
法改正された2011年12月1日以前に申告期限が到来したものについても、「更生の申し出」または「還付嘆願」という方法で5年間は請求ができます。


申告ミスで圧倒的に多いのは、不動産の評価ミスによるものです。
当初の税理士が現況を実際に確認しなかったり、不動産特有の評価の仕組みを知らなかったりすると、ミスが発生しやすくなります。


更生の請求が認められた具体例

1.「私道」のケース

「私道」の評価方法

(1)通りぬけができて、不特定多数の人が利用する私道は、評価額がゼロ。
(2)奥が行き止まりになっていて、複数の人が利用する私道は、70%評価減。
(3)奥が行き止まりで、奥にいる所有者だけが使用している、いわゆる「竿地」は、私道としての評価減をしないのが原則。
 
2.墓地の隣地

墓地の隣地は利用価値が著しく低下している宅地であるため、評価減が認めらるケースがあります。

具体例
墓地の隣地にあるアパートを、アパート用地として評価。
更生の請求で、墓地の隣地で利用価値が著しく低下しているとしてアパート敷地の評価を10%以上減額。

3.広大地の評価

(1)対象となるのは、原則として、3大都市圏は、500㎡以上。それ以外の地域は、1000㎡以上の住宅用の土地。
(2)路線価に対して評価額は、500㎡なら通常の57.5%。5000㎡であれば35%になる。
その理由は、広すぎると購入できるのは建売業者に限られてしまい、区画整理等を行う為、全面積を有効活用できなくなり、取引価格が割安になってしまうということがおきるからです。

ただし、大規模マンションが建つ土地や、道路や緑地を新たに設置する必要がない土地だと、税務署から否認される可能性もあります。


注)不動産の評価については、ケース・バイ・ケースであり、すべてが上記のような評価減の対象になるとは限りません。