消費税の改正 | アークス総合会計事務所のブログ

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1,税率の段階的引き上げと実施時期

消費税増税法案が可決され、今から1年半後の平成26年4月から8%に、さらにその1年半後の平成27年10月から10%になります。

ただし、景気弾力条項として下記のような、措置を講ずることとされています。

消費税率の引き上げに関し、経済状況の好転について、名目及び実質経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含めた必要な措置を講じる。

現行            5%(消費税4%・地方消費税1%)
平成26年4月1日~   8%(消費税6.3%・地方消費税1.7%)
平成27年10月1日~ 10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)


2,免税点制度の特例の見直し

改正法案では、一定期間の課税売上高が5億円を超える親会社等(親会社が株式等の50%超を直接・間接に保有)が資本金1,000万円未満の子会社を設立した場合には、免税点制度の特例の適用を受けられません。

適用時期は、平成26年4月1日以後に設立される新設法人からになります。


3,中間申告制度の見直し

前期の確定消費税額が60万円以下(地方消費税を含む)の事業者は、中間申告が不要とされていますが、税率引き上げを踏まえ、自主的に中間申告による納税を希望する事業者について、届出をすれば中間申告(半期)により納税することができます。

適用時期は、平成26年4月1日以降に開始する課税期間からになります。