幸せになることを夢見て契りを交わした結婚。

月日を重ね更に愛の絆を深めていく夫婦もいれば、喧嘩が絶えず残念ながら離婚に辿りつく夫婦もいる。離婚というと昭和の時代はどちらかと言えば、世間体を気にし我慢して婚姻生活を継続しようとする風潮もあったが、昨今は僅かな期間で婚姻生活に終止符を打つ傾向が多く見受けられるようなってきた。人気芸能人しかり、一般人しかり…

残念ながら離婚と言う形を選ぶこととなった場合、二人で築きあげた財産の分与をどうするかがよく取り沙汰される。

離婚に至る原因は幾つかケースがあるが、

いずれの場合でも、離婚原因を作った方から相手方に慰謝料を支払うケースが多い。慰謝料とは、精神的・肉体的損害に対する賠償です。貰ったほうは収入になりますが、所得税法に心身に加えられた損害の賠償金は非課税とありますので課税はされることはありません。


次に財産分与。夫婦の財産は2人で協力して築いてきた財産である。その財産を単に2人で分けることであるため、原則贈与税はかかりません。

但し、この制度を利用して、贈与税や相続税を逃れる為の離婚(偽装離婚)であった場合には、贈与税が課税されます。


最後に…財産を全て金銭(預金等)で持っている場合は少ないと思われます。財産と言われる物としては自宅等の不動産が浮かびます。不動産で慰謝料や財産分与を支払った場合は、一度不動産を売却しそのお金で慰謝料や財産分与を支払ったと考え、支払った側に不動産の譲渡所得が発生します。

 不動産が下落している場合は譲渡損となり譲渡所得は発生しませんが、不動産が値上がりしている場合や、相続や贈与で親から貰った場合は譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。

このケースの場合、注意すべき点は、住宅ローンが残っている時。例えば、夫が住宅ローンを借りて居宅を構えた場合、その後の離婚で財産分与によりその居宅を離婚成立後に元妻に渡したとしても、元夫が住宅ローンの返済を怠るなどしたら、その後においてその物件が競売に掛かる場合もある。

こうなると身も蓋もない。

離婚後、連絡が取れなくなった元夫がローン完済までしてくれれば良いのですが、トンズラ(破綻)するケースも実際には多いのです。

財産分与で住居を勝ち得たとしても、このケースは、不安ですね。自分が債務を引き受けて…ありかも知れませんが、現実は厳しい。


何よりお互いを尊敬し合い、夫婦円満な家庭を永遠に築いていくのが理想。そう簡単にいかないのも人生…夫婦は、そもそも他人だから仕方ないのかも。