今年6月から開始される定額減税・・事務担当者は煩雑な処理を担うことになる。

特に定額減税の対象者となる同一生計配偶者の概念は、非常に解りにくい。

給与所得者の扶養控除等申告書に記載する源泉控除対象配偶者欄⇒同一生計配偶者ではない。

源泉控除対象配偶者欄(図表①)に記載することができる配偶者は、その従業員等の平成6年中の合計所得見積額が900万円以下であり、かつ、対象となる配偶者の所得の見積額が95万円以下の人をいう。(図表③)

従って、給与の年間収入の場合、1,095万円を超えることが予想される場合には源泉控除対象配偶者欄は空欄となる。

 ※給与所得金額=1,095万-195万(給与所得控除額)=900万円

そして、1,095万円以下である方でも配偶者の給与収入が150万円を超える場合には、やはり空欄となる。

 ※給与所得金額=150万-55万=95万円

しかし、今回の定額減税の対象となる同一生計配偶者は、範囲が異なるから解りずらい。

①従業員等の合計所得金額が900万円超の場合でも配偶者の所得の見積額が48万円以下同一生計配偶者に該当する。

②従業員等の合計所得金額が900万円以下の場合でも配偶者の所得の見積額が48万円超の場合同一生計配偶者に該当しない。

 ※給与所得金額=103万-55万=48万円

要するに、扶養控除等申告書だけでは、定額減税の対象となる同一生計配偶者が確定できない場合が生じるのだ。

150万円まで源泉控除対象者を拡充しときながら、定額減税対象の配偶者は103万円までの人に限定している・・

則ち、その従業員等の所得の見積額が900万円以下で配偶者の所得の見積額が95万円以下(図表②)の場合源泉控除対象配偶者欄に記載されるが、予め減税テーブルを作る際、あらためて45万円以下か否かを聞かなければいけないことになる。

 

 

ただでさえ愚策としか言えない定額減税。最初から給付にしておけば良かったものの、百歩譲って年末調整で減税処理すれば良いのに何を考えて決定したのか??

挙句の果て・・控除しきれなかった減税部分は給付??

6月からの給与事務担当者の苦労もさることながら、年末調整も混乱必至。

先週、税務署から定額減税についてのパンフレットが送付されたが、もっと簡潔なパンフレットを作れなかったのだろうか。

細かい字で記載された内容・・中小企業の担当者は理解できるのか不明だ。

 

最後に、上記①に該当する配偶者がいる場合、下記の「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を会社に提出しなければいけません。

あー面倒くさい。