法人が役員や従業員を被保険者として医療保険に加入し、当該被保険者である役員や従業員が怪我や病気で入院すると保険会社から入院給付金を受け取る場合があります。受け取った入院給付金を入院した役員や従業員に見舞金として支払う場合には注意が必要。その見舞金が役員報酬や給与とみなされる可能性があります。

会社で慶弔規程を作成し、その規程の中で支給条件を定めて、支給対象者をあらかじめ明示しておくことが重要。

また見舞金の金額は社会通念上相当とされる金額以内とする必要があり、社会通念上相当とされる金額については、平成14年6月13日の裁決事例を鑑みると1回の入院につき上限5万円が目安となります。

 

平成14年6月13日 裁決事例