雇用契約ではなく請負型で人的役務の対価を得ている方は、給与所得控除は適用することはできません。その為、確定申告時期になると、経費になるような領収書を整理して計算されている方が結構います。頑張って整理しても、生活費に該当するものまで経費に入れることは流石にできません。

この様な形態の方でも給与所得控除に類似する特例を適用することができます。

家内労働者等の必要経費の特例です。

この特例を適用することで、領収書を頑張って収集し計算しなくても55万円までの金額を必要経費として認めてもらえます。「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付して確定申告するのも一つの方法です。

▪️ 家内労働者等の必要経費の特例

▪️ 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」


余談ですが、請負型で人的役務の対価を得ている方の中には、給与だと思われている方が多く見受けられます。取引先との間で、給与なのか請負なのか正しく認識することが重要です。