令和4年度税制改正で、上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税の課税方式を一致させる改正が行われ、令和5年分からは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。(改正前は、所得税で総合課税、住民税で申告不要制度を選択するなどの方法が可能でした。)
■上場株式等の配当所得等の所得税・住民税の課税方式には、(1)総合課税(2)申告分離課税(3)申告不要制度の3つの課税制度選択があります。
タックスアンサーNo.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
(改正後)
(1)所得税で総合課税を選択⇒住民税も総合課税(令和4年までは、住民税側で申告不要を選択できましたが、令和5年分からは選択が不可)
(2)所得税で申告不要制度を選択⇒住民税も申告不要
令和5年分の確定申告を行う場合、所得税と住民税の両方の税負担を計算して総合課税、申告不要制度、申告分離課税の何れを選択するか検討が必要です。また、総合課税制度、申告分離課税制度を選択した場合には、合計所得金額が増えることで、配偶者控除などの控除が不適用になる場合もあります。国民健康保険などの保険料の増加も考慮する必要もあります。
【国税庁HP図解より抜粋】