節税虎の穴-節税への道 -5ページ目

社会保険の標準報酬月額改定の手続ってメンドクサイ。

節税の得意な税理士のミスターXです。

税金については人並み以上に詳しい自信があるのですが、社会保険や労働保険等はちょっと苦手です。
今の時期は社会保険の定時改定と労働保険の概算保険料の手続が多いので、ちょっと参っています。
そもそも興味があんまりないのでしょうがないですよね。。。


社会保険の定時改定と随時改定についてクライアントにメールを打ったのですが、自分の忘れ止めも兼ねてアップしておきます。

給与の改定と社会保険の改定手続き

社会保険料は定時改定随時改定というものがあり、
一般的には4月から6月までの報酬の平均によって標準報酬月額を決定し
9月分の保険料(10月納付・給与控除)から新しい保険料率によって計算を行います。

ただし、給与等が著しく変動した場合には随時改定により標準報酬月額変更の届出を行います。
給与等の改定があった月以後3ヶ月間の報酬の平均により標準報酬月額が2階級変動している場合、
随時改定の届出を行い4ヶ月目の給与から社会保険料が変更されます。(5ヶ月目納付・給与控除)
随時改定の手続は4ヶ月目の月中に行ってもらうことになります。

ちょっとややこしいですが、6月に給与を変更した場合には下記のようになります。
①4月、5月、6月の報酬の平均をもとに定時改定の手続を行う
②6月、7月、8月の報酬の平均をもとに随時改定の手続を行う。
③①より②が優先され9月分の社会保険料から標準報酬月額が変更され、10月に納付・給与控除を行うことになり、このあと報酬金額に変更がないのであれば来年の9月まではこのままとなります。

なかなかややこしいですね。

では、また。

ミスターX