三菱地所 ビル課税訴訟、最高裁へ | 節税虎の穴-節税への道

三菱地所 ビル課税訴訟、最高裁へ

節税の得意な税理士のミスターXです。

今朝の日経新聞を読んでいて「おっ!?」と目に留まったので記事をクリップしておきます。

ビル課税訴訟、最高裁へ-三菱地所と都 評価額が争点-
2013年6月24日日本経済新聞(朝刊)

記事から引用

東京・赤坂にある「赤坂パークビル」の固定資産税の評価に誤りがあったとして、三菱地所が東京都に対し課税の一部取り消しを求めた訴訟があり、今年4月、東京高裁が三菱地所側の訴えを一部認める判決を出した。
同社と都はともに、最高裁に上告した。

高裁は同ビルの2006年度の固定資産税の評価基準額約251億円のうち、約248億2500万円を超える部分は違法と判断。三菱地所側は約179億円を超える部分が違法だと訴えており、金額面では主張の大部分が認められなかったことになる。

固定資産税の金額は地方税法により、都道府県知事が固定資産課税台帳に登録した価格をもとに
算出し、それを基準に消耗度合いなどを考慮して3年ごとに見直すルールになっている。

1993年に建設した赤坂パークビルは、94年度を基準に3年ごとに固定資産税を見直してきた。
ところが06年度になって94年度当初の評価に誤りがあったことが判明。

同社は「当初の評価に誤りがあれば、制度上その後の評価も誤りになる」と都の固定資産評価審査委員会に異議を申し立てたが、委員会はこれを却下。
同社は東京地裁に取り消し訴訟を起こしたが、これも却下されたため控訴していた。

都側は「建築当初の評価についての争いをいつでも蒸し返せることになる」「時間がたてば(当初あやまりがあったのかの)判断が難しくなる」などとして、特別な事情がない限り訴えを認めるべきではないと主張した。

高裁は「いったん争いが決着すれば蒸し返しはまれだ」として、固定資産税の評価基準額を適切に修正することを優先すべきだと判断。

同社が当初の基準額の算出に誤りがあることを立証した以上は「(時間がたっていることは)修正しない理由にはならない」として都の主張を退けた。


引用終り

東京都は他の自治体とは違い、基準年度の限られた期間中しか、固定資産税の計算根拠資料の開示を受け付けてもらえず、また間違っていると主張したとしても基本受け付けないスタンスを取っているので、それって一方的に課税している自治体の姿としてどうなんだろう?といつも疑問に感じていました。

三菱地所さんの場合は179億円の評価を251億円に水増しされて、固定資産税を課税されている恐れがあるわけで、良識からいったら評価を見直すべきでしょう。
だって、固定資産税の金額でいったら年額約1億2000万円!!違ってくるんですから。。。

最終的にはこの固定資産税の負担はテナントの賃料に反映されているわけですから、納得いきませんよね。

高裁は評価額についてはあまりコメントしなかったようですが、「固定資産税評価に誤りがあった場合には適切に対処すべきである」と示された点は評価できます。

東京都も上告したようですが、上告する暇があるんならもう一回評価をやり直した方が建設的なんじゃないですかね。多かれ少なかれ間違っているんだろうし(笑)。

東京都が最高裁で撃沈されることを期待しています。

では、また。

ミスターX