最近はタウン情報誌にクリニックのの宣伝がやたら目立ちます
特に歯科や自費診療を行っている皮膚科の宣伝が多いですね
(タウン情報誌らしくない)
ご存じの方も多いと思いますが…
歯科はコンビニよりも数が多くなっています
歯科診療所数とコンビニ店舗数の違いを可視化してみた|knakamura (note.com)
人口が減少している中…
患者さんの奪い合いがおこり…
宣伝が活発に行われるようになっていると思われます
そのような中…
患者さんに自院を知って頂く宣伝方法として…
タウン情報誌やフリーペーパーなどの雑誌、
インターネット広告や看板などが用いられます
ただし…
誤解を招くような宣伝文句があってはだめなので
それに対してはホームページを制作する際、
クリニックや病院は…
「医療機関ホームページガイドライン」や
「医療広告ガイドライン」を遵守して
制作しなければならないとされています
具体的には…
1. 虚偽または誇大な広告:
事実に反する内容や、誇張された効果をうたう広告は禁止されています。
例)この薬を3ヶ月続けると体重が5kgへります
(私はすぐ飛びついてしまいそうになるが自制している)
2. 体験談の掲載:
患者の体験談を広告に使用することは、誤解を招く恐れがあるため禁止されています。
例)「この病院に行ったらよそで治らなかった癌が治りました。」などという表現は1個人にとっては本当のことであっても統計学的に正しくはないのでだめです
3. 治療前後の写真の掲載:
治療前後の写真を掲載する場合、詳細な説明が必要です。
説明が不十分な場合は禁止されています。
例)美容形成の領域でよくありますが、こんなにシミがあったのにうちのレーザーでこんなにきれいになりましたなど
(現在は画像処理ソフトなどでなんとでも細工ができる)
4. 比較広告:
他の医療機関と比較して自院が優れているとする広告は禁止されています。
例)愛媛県で唯一のこんな医療機器を導入していますというのはダメです
5. 著名人の推薦:
著名人の推薦を利用した広告も禁止されています。
例)有名人がここの病院で癌が治りましたなどは言ってはダメ
つづく…