在宅酸素療法って何ですか?

 

在宅酸素療法とは、自宅(自宅等の生活場所。以下同じ)で酸素濃縮装置や酸素ボンベを使って酸素を吸い込むことで、身体の酸素不足を補う治療法です。


在宅酸素療法は医師から指示を受けて始まります。
と言っても、患者さんやご家族が酸素の手配をする必要はありません。
通常、医師から「自宅で酸素を吸入してください」と言われた後、酸素機器メーカーから機器設置の連絡があります。
そして自宅に機器が設置され、酸素の吸入開始となります。

筆者が知っているケースでは、この間誰も(医師もメーカーの方も)「在宅酸素療法」という言葉を使いませんでした。
だからかもしれません。
開始当初は、ご自身が行っている治療を「在宅酸素療法」と呼ぶことを知らない方がいらっしゃいます。

 

  私がやっているのは在宅酸素療法ですか?

 

ご自身の治療が在宅酸素療法かどうかは、医師から渡された書類を見ればハッキリします。
「HOT使用同意書」の患者様控はありますでしょうか?(メーカーによっては別の似たような名称かもしれません)

HOTは英語で在宅酸素療法の略。
これがあれば、在宅酸素療法で間違いありません。

 

  在宅酸素療法なら障害年金の可能性がある!

 

在宅酸素療法には健康保険が適用されますが、それでも毎月の負担は相当な額になります。
働くことができないケースが多いですから、何らかの収入を得たいところです。
ところが医師もメーカーの方も、大抵、次の事実を教えてくれません。

国が支給する障害基礎年金、障害厚生年金の認定基準にはこう書かれているのです。

常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中で、且つ労働(軽易な労働を除く)に常に支障があるものは、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6カ月以内)に3級に認定する
(以上筆者要約)

いろいろ不明な点はあるかと思いますが、要するに在宅酸素療法を行っていると障害年金を受給できる可能性があるということです。

 

  ポイントは「24時間」在宅酸素療法を「65歳までに」始めたかどうか

 

障害年金はこの認定基準や法律に規定された様々な条件を満たして初めて支給されるものですから、在宅酸素療法すべてが対象になるわけではありません。
ただ、下記2つのポイントに当てはまる方は、実際に受給できるかどうか確認してみる価値はありそうです。

1つ目は障害認定基準にあるとおり「24時間」の在宅酸素療法であること。

医師から「安静にしているときも酸素(器具)を着けていてください」と指示されていれば、それは24時間在宅酸素療法です。
また前述のHOT使用同意書などの書類に、安静時何L×8時間、労作時何L×8時間、就寝時何L×8時間(「何L」は酸素流量。人によって異なります)と書かれていれば24時間在宅酸素療法です。

2つ目は在宅酸素療法を「65歳までに」開始したこと

現在、国から支給される障害年金は、原則として65歳までに規定の条件に当てはまった人を対象としています(例外はありますが)。
このため、65歳になる前に在宅酸素療法を開始していることが2つ目のポイントとなります。

(65歳を過ぎても請求できるケースがありますが、それはまた別の機会に)

両方に当てはまる方は是非ご相談ください。

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