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2006年2月9日木曜日。


社長とHたん部長と弁護士と協議。


今日の勉強。


仮にとある事情で借地権が奪われる場合、契約書上の使用目的により「補償の割合」が違ってくる。


例えば、


建物使用目的契約なら、土地の時価の6割程度の補償だが、駐車場使用目的契約なら時価の2割程度の補償。


へぇ~~。



それにしてもHたん部長、電話で半分くらい席離れてた。。。