2006年2月9日木曜日。
社長とHたん部長と弁護士と協議。
今日の勉強。
仮にとある事情で借地権が奪われる場合、契約書上の使用目的により「補償の割合」が違ってくる。
例えば、
建物使用目的契約なら、土地の時価の6割程度の補償だが、駐車場使用目的契約なら時価の2割程度の補償。
へぇ~~。
それにしてもHたん部長、電話で半分くらい席離れてた。。。
社長とHたん部長と弁護士と協議。
今日の勉強。
仮にとある事情で借地権が奪われる場合、契約書上の使用目的により「補償の割合」が違ってくる。
例えば、
建物使用目的契約なら、土地の時価の6割程度の補償だが、駐車場使用目的契約なら時価の2割程度の補償。
へぇ~~。
それにしてもHたん部長、電話で半分くらい席離れてた。。。
