自民党が所得に応じて徴収される医療や介護の保険料の算定に、株式配当などの金融所得を反映する仕組みの徹底に向けた議論を始めたとのことです。

 

 

これは、株や債券などの利子や配当による金融所得のうち、課税の手続きで確定申告をするかしないかを選べる所得について、社会保険料の徴収に反映させるようにするという案だそう。

これに対し、新NISA罠説、小倉優子正しかった説がSNS上で話題になっおりますが、ちょっと待ってほしい。

このポストを見る限り、新NISAは対象にならないようです。

 

 

 

こちらの追加情報をみて分かる通り、「金融所得のうち、課税の手続きで確定申告をするかしないかを選べる所得」が算定対象であり、確定申告が元々不要のNISAは算定対象外ということだそうです。

こちらのリンク先にあるように、NISAで得た利益は一定期間非課税になるため、原則確定申告の必要がありません

この原則に外れる対象となるのは、旧NISAの場合、一般NISAなら5年、つみたてNISAなら20年の非課税期間を過ぎてそのまま放置し、特定口座に移行した場合です。

新NISAの場合は期限がありませんので、実質対象外となります。

 

そもそも現段階では検討の検討を開始しただけですので、これからどうなるかは全く予想がつきません。

どこかで手のひらクルリンするかもしれませんし、むしろ上記で確定なら新NISA推奨とまで言えるでしょう。

実際どうなるかは分かりませんが、我々の今後に関わってくる事でもありますので、注視して行きたいと思います。