戦況は、いかがかな?
うつ病になって、会社にいけなくなった諸君。
絶対やってはいけない行動を教えよう。
いきなり退職
これ、最悪のパターンである。
うつ病になったら、退職しなければならないという法律は、ない。
病気を理由に解雇する権利は、会社にはない。
よって、もし今うつ病やうつ症状で苦しんでいて、
医者に休んで療養してください。と宣告され
もう退職するしかない!と悩んでいる者がいたら、
迷わず診断書もらって、休職すべきである。
退職したら終わりだが、休職すれば選択肢が広がる。
体調を整えて復職することも可能であるし
休職中に今後について考えることもできる。
何より、金銭面の負担が全く違う。
うつ病は立派な病気であるからして、健康保険の傷病手当受給対象である。
この傷病手当を活かさない手はない。
そもそも保険料を払ってきたのだ。何かあったら保険の恩恵に預かるのは
被保険者の正当な権利である。
そしてこの傷病手当は1年半という長期間支給される。(結核は3年)
詳しくは貴君らが所属する組織の健康保険次第によって異なるため要確認だが
協会けんぽであれば給与(総支給)の60%
共済系であれば多ければ給与(総支給)の80%
が支給される。しかも非課税である。
この傷病手当給付金支給要件は、在職中であることが重要である。
いきなり退職などしてしまったら、雇用保険の失業給付は受けられるが
傷病手当の申請ができなくなるのである。(詳細は要調査)
もし職場が原因でメンタル不全に陥り就労不能になったのであれば
退職ではなく休職すべきである。
待機期間3日はあるが、その後は最大1年半、一定の収入が確保できる。
よって、金銭面の不安は一定程度解消されるのである。
さらにアドバイスしよう。
この傷病手当給付金は、同一の傷病で二度は請求できない。(一定期間、おそらく5年)
しかも、初回申請日から1年6ヶ月間支給されるルールであるため
・休職して傷病手当受給して1年6ヶ月経過する。
・休職、復職、休職して1年6ヶ月経過する。
どちらも1年6ヶ月経過した時点で支給は終了する。
一番良いのはしっかりと療養し、復職する、もしくは違う仕事で活躍すること。
最悪なのは少し良くなったら復職し、また休職するのを繰り返して
1年6ヶ月経っても体調不良のままが続くことである。
企業戦士諸君は、一刻も早くバリバリやっていた自分に戻りたいと考え
無理をして早期の復職をすることを考えているかもしれない。
あえて言おう。
無駄である!!
うつ病はそんなに甘くない。たった2週間で治る者も希にいるだろうが
一度罹患したら、うまく付き合っていくことを覚えなければ
ますます戦況は悪化する。
とにかく、焦りは禁物である。
一度休職したら、2週間だろうが、6ヶ月だろうが、1年だろうが
大勢に影響はない。
職場の同僚も上司も、休職と復職を繰り返されるより、
しっかり休んで復職してくれた方がありがたいのである。
うつ病患者には退職してほしいと思っている様なカスな会社であれば
意地でも辞めなくてよい。病気を理由に解雇など不当解雇で認められない。
うつ病で療養を要するのは
癌を患って、1年の療養を要する場合と同じだ。
両足骨折して、6ヶ月の療養を要する場合と同じである。
退職ではなく、休職。
これだけは覚えておいてもらいたい。