(前回からの続き) 

 ここまでを整理するとこうなる。

 

 名誉棄損の根拠となる恫喝発言について、その有無を原告も被告も証明できなかったとする。

 すると、名誉棄損の判断の根拠は「Twitterに恫喝??と書いたこと」になる。

 その場合、そのTwitterが「公人のものか」「私人のものか」で判断がわかれる。

 

 そもそも、ネットとは見る側にもリテラシーが求められるものだ。

 したがって、「Sという私人のもの」と裁判所が認めた場合、原告敗訴となる可能性が高い。Y女史の名誉棄損という主張は認められない。

 ただし、賠償金は認められることが考えられる。金額は、原告が受けた損失によって決まる。そして、裁判所が決めた金額を「Sという私人」が原告に支払う。これで裁判は終わる。

 

 一方、そのTwitterを「S市長という公人のもの」と裁判所が認めた場合、原告勝訴となる可能性が高い。被告は、恫喝発言があったことを証明できていない。証明できないことを公人としてTwitterに書いたのはやりすぎ、名誉棄損ということだ。

 ただし、裁判は敗訴でも、賠償金は発生しない可能性が高い。

 原告も「恫喝発言がなかったことを証明できていない」からだ。

 もし、賠償金が発生した場合、その支払い義務は「市」になる。原告・被告の意思とは関係なく、裁判所が「そのTwitteは市長・公人のもの」と認めれば、そういう結論になる。

 

 俺は、原告に対して裁判所が和解勧告を出していることを告げた。

 和解勧告が出るということは、裁判はどういう状況になっているんだ??

 裁判官はどういう心証を持っているのだ??

 

                         つづく