インボイス制度の施行を10月に控えて、関連動画をよく見かけるようになりました。

元経理マンなので、在職していれば色々対応している頃なのかなと思いつつ幾つか動画を眺めていて、ちょっと驚きました。

 

内容的にはインボイス制度への対応とか、制度自体に反対するものが主ですが、驚いたのは反対陣営の根拠の一つが消費税は預かり金(税)ではないということ。

 

退職した会社は税抜処理だった事もありますが、売上と共に計上される仮受消費税はお馴染みの科目。その語感からも一時的に預かったお金という感じが出ています。そして決算ではこの仮受消費税を集計し、仕入れで支払った消費税を控除して納税する流れ。

 

自分の認識では、消費税の免税事業者は、この仮受消費税をそのまま懐に入れる、いわゆる益税を手にしているというものだったのですが、消費税がそもそも預かり金ではないというのだから益税も何もないという話。しかもその根拠は、30年前にあった消費税に絡む裁判での国側の主張に基づいていて判決も確定しています。

 

無知とは恐ろしいのもの。仮受消費税とはテクニカルな計算上の話に過ぎなかったのだとか。

なんだかなぁ。そうなると消費税とはそもそも...