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 2024年6月20日(木)

こんにちは雪月 剛(ゆづきごう)です。

 

今日も今朝アメーバさんより寄せられている

「リブログ」…

 

長文続きです

どうか

よろしくお願いいたします~~~

〈 原文に段落行間隔らの改定を施しています…

画像 #理不尽だと思ったこと の記事より

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 今日は

2021年6月20日(日)。


アメバさんより、

今朝も

2020年6月20日付け「 リブログ 」が届いています。

ほんとうにありがとうございます。

 

           前回ブログまで、法廷を舞台としたテレビドラマ、

タイトル

「 イチケイのカラス 」に関したお話をチョッピリと描いています。

 

                          専門家の監修を受けているとあるので〖  〗には則って

〈 沿って 〉

決して法を侵しているというものでありません

が…

 

 現在(いま)の日本では到底〈 絶対的の方が正しいか? 〉あり得ない…

 

現実には、

夢の世界の物語だとは繰り返していることです。


因みに、

日本国法律の原点をここにチョッとばかり記しておこうと存じます。


明治初期、

日本人なら誰もがご存知、山口県出身の伊藤博文氏

(1841年~1909年)

主導で

まず

フランス人法律家というギュスターブ・エミール・ボアソナード

(1825年~1910年)、

 

そして同じく

ドイツ人ヘルマン・ロエスレル

(1834年~1894年)

という

当時、通称お雇い外国人を招聘、

 

指導者にいただき

 

日本人井上毅氏

(熊本、1844年~1895年)、

伊藤巳代治氏

(長崎、1857年~1934年)、

金子賢太郎氏

(福岡、1853年~1942年)

大日本帝国憲法が起草されたという

のが

徳川幕府以後近代日本歴史の初めにありき――――


なお、

日本国憲法を、憲法史の草分けマグナ・カルタ(大憲章、1215年)より生まれた、

イギリス憲法に見倣おうとさせた

〈 結果、却下された 〉

フランス人ボアソナード氏

日本国刑事法の起草へ…

 

ドイツ国憲法の方を取り入れ、大日本国憲法をつくったという

ロエスレル氏

日本国民法起草を手伝ったと記録にあります。

 

そしてその後日本国

は、 

有史以来の大敗北を喫っすることとなり…

 

第二次世界大戦、戦勝国アメリカより

賜った

現日本国憲法へと繋がっているのです――――


何れにしましても…

 

〖  〗

ならぬ

不完全な人間のつくったシロモノ

 

【  】

いう名の下…

跋扈(ばっこ)しているという分けになります―――


それではリブログです~~~

画像 #ゾッとする〇〇 の記事より

テーマ:

雪月 剛のブログ128 パート59 

『 文明の利器を活用~5 』 

 

前回、 

『 文明の利器を活用~4 』 

の 

つづき~~~

 

今回は、

13~15の途中までの項目となります。


 では――――

 

13.

 

後述する警察捜査に対する正式な情報開示申請を提出

し、

愛知県個人保護条例第44条刑事訴訟法53条の2第2項、

 若しくは、

愛知県情報公開条例第29条第1号、

刑事訴訟法第53条の2に拠る情報開示拒否に至る

まで、


 私どもが遭遇している事件の大きさ

が、

さしものベテラン弁護士さんと雖も、

 

結果的には、当時はまだ、

よく、

しっかりとは気付いて〈 把握して 〉

おられなかったということになります。

 

14.

 

 経過の説明を続けます。

 

 判決後、

余りにも不審な裁判に、県議、名古屋市議、関係者、そして弁護士さん。

 

皆一様に、即、控訴を唱えました。


 控訴には、

地裁での裁判の5割増しのちょう用印紙代が必要

弁護士さんに教えられ

 

非常に困ってしまいました

が、

私どもの存亡が懸かる大切な裁判であります。


 ちょう用印紙代金を何とか工面し、控訴の受領、

平成26年(ネ)第227号を果たし…

 

すべての手続きを終えたところで、即、弁護士さん事務所に訪れ、

  弁護士さんに、

控訴に対する依頼代理人弁護士を今度はキチンと申請をしたのです。


ですが、そのとき---------

   

弁護士さんは… 

 

依頼代理人を断ろうとしたのではなく、 

私どもに取っては、

もっともっと衝撃的で驚愕な対応をなされたのです。


  弁護士さん曰く…

 

『 我々が控訴後どのように戦ったらいいのか模索した

が、

   最高裁まで持って行ったとしても殆ど勝つ見込みがない 』。


そして、過去の判例を示されて…

 

 『 貴方と同類の事件で最高裁の判決が過去に出ており、

     それに反論する判例が一つでも他にあればまだ戦いようがある

が、

  貴方の件では全くない。


    貴方の裁判(事案)は、相手(被告)に取って、

  国策・国益に反する大きな事件である理由から、大変に難しい裁判である。

 

    戦いの切り口を代えて、

  行政訴訟の方に切り換えた方が得策だと考えるので控訴は取り下げた方が好い 』。

 

と、伝えられ…

 

それを聞いた私どもは 

暫くの間、 

  頭の中が真っ白になってしまいました。


 私の拙い能力では応援をくれている愛知県議、名古屋市議

控訴取り下げの理由など

説明できる筈がないので、弁護士さんから各々に説明をして貰い…

  

それで納得して頂き、 

行政訴訟へと 舵を切り換えようとしたのです。


そして、これから

が、

 日本行政の不備  

根幹に衝き当たる要因へと事が進捗(しんちょく)して行くのです。


15.

 

地裁の判決文で… 

 

私どもの訴えは悉く(ことごとく)否定をされ、

棄却されてしまったのです

が…

 

その中で、 

どうしても解せぬ文言があるのです。


 司法警察には国家公安委員会が制定した――

 

 犯罪捜査規範第二号、第八号 」 

という

大変重要な規範が定められています。


判決文に――

 

〖 私どもの主張する担当刑事課長の言辞がなされていたとして

も、

  

 その言辞

被害届出を禁止するするものではないのであるから

違法とは言えない 


という

趣旨の文言の記載が確とあります。


 《 司法警察が、 私どもに 〈 虚言 〉 をした部分について

何と認可をしているのです 》。


警察なら、

どんな嘘を付いても国から許されるというのであれば、

 

 国の秩序を守るべき司法警察の指針

を、

我々は一体どのように捉えたら好いのでしょうか。


《 しかも、 

所轄警察署は、 私どもの事件に対して、

       犯罪捜査規範に触れている事実が厳然とあるのです 》。

 

  しかし、判決では、

《 もしそうであったとしても 》 

となっています。

 

「 犯罪捜査規範 」 との、この明らかなる矛盾した、

この

現実は一体何なのでありましょうか。


< 弁護士さんの提言で、 控訴取り下げに私どもが同意…

   決断した最も大きな要因

は、

この判決文の文言があったのが最大の理由だったのです >。


 重複する箇所がありますが、どうかお許し下さい。 

 
私ども、
雪月養魚場連続襲撃事件

において、

  担当刑事が刑事係長から新任の刑事課長に交代の際…

 

警察に大変な不審、及び、疑惑が浮上した、

  平成19年(2007年)6月8日からの経緯経路に尽いて

記述させて頂きます。


転任が決まった事件担当の刑事係長から――

 

 『 余りにも突然で大変に驚いた、困ってしまうよ 』、

との

報告が私どもにありましたので、それで転任の経緯を識った次第なのです

が…


 何しろ急であったので後任人事など誰も決まっておらず、

その場凌(しの)ぎでした

が、

 

以前より、他の事件

〈 渡(仮名)事件(大分県警について) や民生委員の一件でとか--- 〉

で、

よく相談をしていた関係理由から…

 

後任が決まるまでの暫定で、臨時の担当を受け持つ事になった

のが、

 

所轄――

知能犯係の刑事係長でした。


この刑事係長は、

私どもの事件に関して前任者の担当刑事係長以上ほど

に、

 

 負けず劣らず… 

 

よく理解している人物であったからの事情(わけ)です。


この理由(わけ)があったからこそ、

 

名古屋市内で、私どもが経営する、

 うなぎ料理専門店 「 ()ゆづき背任横領事件 」 突如の発覚

から、

管轄の中村署に届け出をする前の事前相談に、


 管轄の名古屋市中村署には、

どのように

対処すれば最良であるのか 

   を、

 

彼所属の、


雪月養魚場連続襲撃事件、所轄警察署訪問

で、

知能犯係の刑事としてのアドバイスを貰いたい

と、

 その目的理由

を、

 

事件暫定担当の彼に確と告げ…

 

彼の了解を取った上で…

 

彼、知能犯刑事係長と会見面談の約束をした明らかなる動機、理由、

及び、

経緯を以っていたのです。


 現在(いま)になって振り顧みます

と、 

 

所轄警察

  の、 

大変に不審で不可解極まる私どもへの対応振り

は…

 

この辺りから、 

特に強く始まっていたのだとよく判る経緯です。


 妻と一緒に所轄署を訪問したその日…

 

平成19年6月8日―――


  訪問の趣旨目的を全て承知した上でのアポを受けた、

臨時で

暫定的に担当している知能犯刑事係長はこの時機(とき)…

  

「 急な用事が出来た 」 

とかの理由を私どもに告げ、

 

告げたと思ったとたん

に、

挨拶もそこそこで、


 その時に…

 

私どもがいた刑事部屋〈 個室 〉 

突然闖入(ちんにゅう)してきた見知らぬ人物

  入れ代わるが如く、 即、 交代してしまったのです。


 その人物からの自己紹介を貰うまで、

私どもはその人物

が、

一体何者なのか全く判りませんでした。


この経緯事情について

を、

事前に報(し)らされることが全くなかったからです。


 『 自分は、この度転任してきた刑事課長

で、

 

今日、貴方たちが本署へこられる

聞いていたものですから、

 

 待っていました。 

 

今日の相談は私がお聞きしますので--- 』。


と、

 

自ら名乗り出て、

そこでこの人物は、新任の刑事課長だったのか

初めて判った次第だったのです。


 愛知県公安委員会の担当官から――


《 警察機構の決まり

では、

 

名古屋市中村署管轄の事件

を、

   他の所轄署で扱う事態は絶対的にできない仕組み

なっていて、

 

お話にある

刑事課長の行為行動は全くの理解不能 》。


と、 

聞かされるまで、 

 

全くの知識がなかった私ども

を、

 

 以後、長い年月、

大変な苦しみに貶める 元凶となって行く…


新任担当刑事課長と 私ども

との、 

これが初対面の会見面談でありました。

 

 

「 雪月剛のブログ129 」パート60 『 文明の利器を活用~6 』 

へと つづきます----------  
   

    2020年6月20日                         

                       雪月 剛(ゆづきごう)

 

――以上がリブログです。

長文をありがとうございました。

 

下記は拙著です、よろしくお願いいたします。