女性宅に侵入し、裸の写真を撮ったなどとして強制わいせつ致傷罪などに問われた無職山森武男被告(53)の裁判員裁判の判決が23日、大阪地裁であった。

 杉田宗久裁判長は「暴力的な性犯罪は女性の人格をじゅうりんする。昨今の法改正や厳罰化傾向などを踏まえ、一般市民の処罰感覚を十分に反映すべきだ」と述べ、懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。

 弁護側は懲役3年以下を求めていた。

 判決によると、山森被告は昨年9月、大阪市淀川区の民家に侵入し、住民女性(29)の首を絞めて2週間のけがを負わせた上、手足を縛って下半身の写真を撮影。昨年10月、同区内のマンションに侵入し、住民女性(21)に同様のわいせつ行為をしようとした。

 判決後、記者会見した男性裁判員は「市民感覚としては、もう少し重くてもいいと感じた」と話した。

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