政務調査費の交付については、地方分権一括法の施行等により、地方議会の活動が重視されたため地方自治法が2000年(平成12年)に改正され、新たに導入された制度である。


 簡単に実態を言うと、「政務調査費が議員立法には役立っていない」というムダを地方分権という名の下にやっているのである。


 いくら領収書があっても・・・・・・議員立法という成果品がないのでは議員失格と言わざる得ない。


 選挙資金に流用したり,後援会に事実上バラマキして集票しているのであろう。


 地方議員に対して『あなたの議員立法案は?』 問いたださないのも悪いが・・・・・地方の何を良くしてくれるのか? 県民市民が問いたださなければならない。


 地方の実力者だが・・・・・何の能力もない二世議員や労働組合の代表がのさばる地方議会なら,政務調査費は一旦止めて白紙から,議員立法に必要な支出として配分すべき時代かもしれない。