社内で開かれた飲み会に参加した会社員男性が、帰宅途中に地下鉄の階段から転落死したのは労災にあたるとして、男性の妻が労災認定を求めた訴訟で、東京高裁は、労災と認めた1審東京地裁の判決を取り消し、原告の逆転敗訴を言い渡した。


遺族はどんな想いだろう。  亡くなった男性も成仏しないだろう。


 状況がつかめないが・・・・・・職場では半強制的な飲み会もある。  行かなければ村八分といった空気もあるだろう。


 自分もそうなったら・・・・やはり残った家族へ1円でも多くのお金を残してやりたい。


 飲み会に参加しなければ死ななかったのであれば悔しいだろう。

 

 判決では、飲み会への参加は業務として認められたものの、飲酒を伴う会合後も約3時間飲酒していたと指摘。事故が通常の通勤で生じたとは言い難いと判断された。


 ちょっと飲みなら・・・・・・労災なのであろうか?  自分にも起こり得ることである。