古事記の島生み・国生みにおいては…旧稿に示した通り、
「大倭豊秋津島」に当たるのが、月宿の【星】に他ならない。
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天皇の時代へ入ると、【D】(戸、5)の天皇が、
「室」の「秋津島宮」を都とする。大前提として、
「室月」(秋八月)、即ち【AB】(アブ、5)が在る。
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ところが…【MLKA】(王、122)たる【KWKBA】(星神、122)は、(※月宿の【星】である)
【YMMA】(海、122)を含意する。「aba」(海)ないし「ab」(海)を。
島生みで【星】~「秋津島」~【AB】(アブ、5)の対応を示すのは、
【AB】(アブ、5)の淵源が、そもそもSumerianの「ab」(海)だから。(※「ab」は「湖」も意味)
#したがって、「大倭豊秋津島」の「大倭」を「おほやまと」と訓むとき、
#当該の「倭」(やまと)は、【YMM十A】(湖、622)と見るべきである。