昨日の朝日新聞&報道ステーションで採り上げていたニュースです。
酒を5.4リットルも飲んで、人をはねてそのまま逃走し、4時間20分後に出頭したら
ひき逃げされた人は死亡したにもかかわらず、危険運転致死罪で起訴できず懲役3年の判決。
そんな馬鹿な!と思える事件です。
飲酒運転した人は逃げた方が得ですよ!と言っているようなもんです。
「正常な運転が困難」でないと危険運転致死罪に問えないというのですが、
酒を飲んで運転するというだけで正常な運転が困難だと思います。
(古館伊知郎もそう言ってましたが、全く同感です。)
そもそも酒を飲んで運転するということは、誰かを殺してもかまわないということで
その時点で殺人罪の用件を満たしていると思うんですが。
酒を飲んで運転する = 人ごみで刃物を振り回す = 人ごみで爆弾を爆発させる
ぐらいのことと思います。
人ごみの中で刃物を振り回して
「人が死ぬとは思わなかった。殺すつもりはなかった。ただ刃物を振り回してストレス発散させたかった。」
と言えば、殺人罪ではなく、銃刀法違反ぐらいになるんでしょうか?
飲酒運転をどんどん取り締まって欲しいと思います。
飲み屋の近くで取り締まれば、すぐ捕まりそうなものですが。