mixiに書いていた




6年前の日記を読んで




自分が書いたものとは思えないほど




何も覚えていないw





昔みたいに




ちゃんと文章を書こうかとおもう。




たまに。
試験難易度とモチベを考えると


あまりにも孤独なので


昨日覚えた基準を


ここに書く!



Ⅰ証券化対象不動産の範囲

(1)資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る不動産取引並びに同法に規定する投資法人による不動産取引

(2)不動産特別共同事業法に関する不動産特別共同事業法に係る不動産取引

(3)金融商品取引法第2条第1項5号、9号、14号及び16号に規定する有価証券並びに同条第2項第1号、3号、5号の規定により有価証券とみなされる権利の債務の履行等を主たる目的とする収益又は利益を生ずる不動産取引

証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合は各論第3章の定めに従って行わなければならない。この場合にはこの旨を鑑定評価報告書に記載しなければならない。
証券化対象不動産以外の鑑定評価を行う場合にあっても、投資用の賃貸大型不動産の鑑定評価を行う場合その他の投資家及び購入者の保護の観点から必要と認められる場合には各論第3章の定めに準して鑑定評価を行うよう努めなければならない。

Ⅱ不動産鑑定士の責務
「証券化対象不動産」とは、次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の目的となる見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む)をいう。

(1)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼者(以下単に「依頼者」という)のみならず広範な投資家等に重大な影響を及ぼすことを考慮するとともに、不動産鑑定評価に対する社会的信頼性の確保等に重要な責任を有していることを認識し、証券化対象不動産の鑑定評価の手順について常に最大限の配慮を行いつつ、鑑定評価を行わなければならない。

(2)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合にあっては、証券化対象不動産の証券化が円滑に行われるよう配慮しつつ、鑑定評価に係る資料及び手順を依頼者に説明し、理解を深め、協力を得るものとする。
また、証券化対象不動産の鑑定評価書は依頼者及び証券化対象不動産の利害関係者その他の者が容易にその内容を把握・比較することができるようにするため、鑑定評価報告書の記載方法を工夫し、及び鑑定評価に活用した資料等を明示することができるようにするなど説明責任が十分果たされるものとしなければならない。

(3)証券化対象不動産の鑑定評価を複数の不動産鑑定士が共同して行う場合にあっては、それぞれの不動産鑑定士の役割を明確にした上で、常に鑑定業務全体の情報を共有するなど密接かつ十分な連携のもと、すべての不動産鑑定士が一体となって業務を遂行しなければならない。

やっぱまだ100%じゃない。。70%くらい。。

これがあと何十倍もあると思うと・・・


例えば。


これ覚えなかったら○○って条件を自分で想定して


どんな条件だったら覚えられるだろうとか考える。


「車に轢かれる」


これはきついw


これは頑張るかもしれない。


「誰もいない山で一夜過ごす」


これもきついな


山で一人はかなりやばい。


まあちょっとワクワクするけど


まあ無理だな。


こういうことを考えてると


いくら時間があっても足りない。
全く受かる気がしない。



とりあえず勉強は始めてみたんだけど



自分でも何をやってるのかがわからないw



合格した人たちも


仕事何か月も休んだり



元々仕事してなかったり



きたねええええええええええええええ!



話が違えええええええええええええええええ!



もう既に



悩んでる暇はない時期なんだけど




あれだな




一緒に勉強する人がいると違うのかな




相当過疎ってる資格だからなあ。



今まで一度だけ勉強してる人を見かけたことがある



進捗から言ってまだ一次通ってないと思うけど



・・・まあ知らないおっさんと仲良くなっても



休みの日とか連絡とったり



きもちわりいだろおがああああああ!