こんばんは、千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されました。そのため、6月1日(月)から段階的に学校を再開することとなります。県立学校における対応について、以下のとおり千葉県教育庁から各県立学校長宛て通知しました。

また、千葉県内各市町教育委員会においても、以下を参考の上、適切に対応するよう通知したという情報提供がありましたので、お知らせいたします。

 

1 段階的な学校の再開について 

 (1)6月1日(月)からの2週間 学校を再開し、分散登校を実施する。 (下記「学校再開後の教育活動についての留意点」の1登下校の形態(1)分散登 校を参照)

 (2)6月15日(月)から当面の間 時差通学・短縮日課による通常の教育課程を実施する。 (下記「学校再開後の教育活動についての留意点」の1登下校の形態(2)時差登校を参照) 

※上記日程は、国の動向及び県内の感染状況等によって、変更されることがある。 

 

2 始業式及び入学式を未実施の学校における対応について

 始業式及び入学式を未実施の学校(香取・海匝地区の保健所管内にある学校を含む。)については、上記1に示す分散登校の期間中の適切な時期に、学校の実情を踏 まえた上で実施することができる。 

 この場合、参加者の身体的距離を保つことやマスクの着用、換気等の感染拡大防 止の措置をとった上で、短時間で実施するものとする。また、児童生徒及び保護者の当日の体温を含めた体調を確認し、発熱等がある場合には出席を厳に見合わせて いただく等の適切な措置を講ずる。 

 

3 登下校について 

 県立中・高等学校については、学校再開後、上記1のスケジュールで分散登校や時 差通学・短縮日課を実施することにより、全校生徒での一斉登下校は行わない(ただし、公共交通機関の状況により、困難な場合はその一部を行わないこともある。)。 

 また、県立特別支援学校については、可能な限り保護者の送迎を依頼するとともに、 スクールバスの換気、消毒等を十分に行う。 

 

4 教育活動について 

 授業、部活動、給食、休憩時間、学校行事等については、国の専門家会議が示した3つの条件のいずれか(①換気の悪い密閉空間、②人が密集している、③近距離での会話や発声が行われる)に抵触するものは、当面の間、行わないこととし、詳細につ いては、以下「学校再開後の教育活動についての留意点」のとおりとする。 

 

5 感染症予防対策について 

 学校再開時の感染予防対策に万全を期すこととし、詳細は令和2年5月18日付け 教安第167号「新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策ガイドライン」 を参考の上、各学校において適切に対応する。なお、感染予防対策は、当面の間、各 学校に設置する対策本部を中心に、一部の教職員にのみ負担がかからないよう、学校全体で取り組む体制を整備し行うこととする。 

 

6 感染者等が発生した場合について 

 学校で、感染者が発生した場合は、速やかに県教育委員会等に報告の上、原則として、学校全体について14日間を目安に臨時休校とする。ただし、県の衛生主幹部局 (管轄の保健所等)と相談の上、当該感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染の拡大の状況、感染経路の明否等を総合的に考慮し、臨時休校の実施の有無、規模や期間について、別途判断する場合がある。 

 その他、児童生徒等の新型コロナウイルス感染症に係る対応については、以下の通知に基づくものとする。 

 

◆令和2年3月24日付け教安第1373号 「令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について(通知)」 

◆令和2年3月30日付け教安第1399号 「新型コロナウイルス感染症に起因して海外から帰国した児童生徒等への対応につい て(3/26 現在)(通知)」 

◆令和2年5月21日付け事務連絡 「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の実施等に関するQ&Aの送付について(5月21日時点)」 

◆令和2年5月18日付け教安第167号 「新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策ガイドライン」 

※各通知が時点修正又は改訂されて発出された場合は、最新の通知に基づくものとする。 

 

7 部活動等について 

 分散登校期間中(土、日を含む)は、学校内外を問わず部活動を停止する。 部活動の再開は時差通学・短縮日課からとし、詳細は改めて通知する。 その他、多数の人が集まるようなスポーツ・文化イベント等についても、当面の間、大規模な感染リスクがあることを勘案して、参加については厳に控えるよう指導する。 

 

8 教職員の服務について 

 6月1日(月)から、教職員は原則として通常勤務とする。校長は、教職員等の健 康にも配慮しつつ、在宅勤務や時差出勤についても学校運営に支障のない範囲で認め ることができる。 また、教職員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、療養休暇とし、その他の服務については、令和2年3月5日付け教総第1325号教職第1272号「新型コロナウイルス感染症に係る職員の職務に専念する義務の免除について(通知)」、 同4月24日付け教総第119号教職第165号「新型コロナウイルス感染症拡大防 止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについ て(通知)」を参照すること。 

 なお、妊娠中及び出産後の女性職員に対して講ずべき措置については、令和2年5 月18日付け教職第218号「『妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診 査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針』の一部改正について(通知)」を参照すること。

 

≪学校再開後の教育活動についての留意点≫

 

学校再開後は、以下の事項に留意して教育活動を行うこと。

1 登下校の形態
<中・高等学校>
(1)分散登校

原則として、1クラスを2グループ(1グループを20人程度とする。)に分けた分散登校とし、2週間で1週分の授業を完了する。
その際、
・電車・バスによる通学が混雑時を避けた時間帯となるように、地域の交通事情等を踏まえて、始業時刻・終業時刻を定めること。
・県が示した学校における感染対策ガイドラインに基づき、登校時の健康観察を実施するなどの感染症予防対策を徹底すること。
・生徒の入替えの時間を十分取り、通学時間が重ならないようにする。また、この間に教室等の換気を十分に行い、ドアノブ等複数の生徒が触れる箇所はアルコール消毒等を行うこと。

 


 

(2)時差通学

 電車・バスによる通学が混雑時を避けた時間帯となるように、地域の交通事情等を踏 まえて、始業時刻・終業時刻を定め、短縮授業45分とする。(40分も可)

 

 

<特別支援学校>

(1)分散登校 

①1週目は、段階的に学校生活に慣れるようにするため短縮日課とし、2週目から給 食及び昼食を開始する。 

②分散登校の形態については学校の実情を踏まえたものにする。 

 

(2)時差通学 

自力通学生は、障害の特性や地域の交通事情等を踏まえて、時差通学を検討する。

 

(3)スクールバスの利用について 

①スクールバス内の密集を避けるために、当面の間、可能な限り保護者の送迎を依頼する。 

②スクールバスの運行に当たっての留意事項

 ・スクールバス内の消毒(手すり、窓、座席等児童生徒がよく触

  れるところ) 

 ・家庭での健康チェックの徹底(乗車前に体温、せき等を健康

  カードにて確認) 

 ・乗車前後の石けんによる手洗いや消毒液による手指の洗浄

 ・乗車中のマスクの着用(着用できない児童生徒はこの限りでは

  ない。) 

 ・エアコンでの外気導入、バス停などでのこまめな車内換気 

 ・座席の間隔を空けるなど配置の工夫 ・運行時間の短縮(バス停

  の集約等) 

 

(4)医療的ケア等を必要とする児童生徒等について 

 医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等により重症化するリスクが高い児童生徒等の登校については、地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医に相談の上、個別に判断する。 

 

2 登下校

 ・児童生徒等は毎朝登校前に、家庭で検温と風邪症状の確認を行い、発熱や風邪症状がある場合は自宅で休養することを徹底する。

 ・毎日、登校時に昇降口等で、教職員が、児童生徒等に発熱や風邪症状がないことを確認する。家庭でできなかった児童生徒等は、学校が定めた場所で、検温と風邪症状の確認を行う。

 ・校門や昇降口での密集が起こらないように留意する。 

 

3 当面の間の授業

 (1)基本的な留意点 

 ・児童生徒等は、通常マスクを着用し、特に、発声が必要と

  想定される場面では、マス クの着用を徹底する。

 ・授業は、個人で学習できる活動を中心に行う。グループ学習、

  班での話合い及びペアワーク等の活動は避ける。 

 ・児童生徒等全員で一斉に声を出す音読や群読などは行わな

  い。

 ・教室等は、可能な限り、常時、2方向の窓やドアを同時に開けて

  換気を行う。

 ・授業での外部人材の活用は控える(会計年度任用職員除く)。

 

 (2)具体的な授業の場面 

①体育

 ・児童生徒の体力や健康状況を考慮し、補助運動や部分練習を

  行う等、実施内容を工夫する。 

 ・児童生徒の間隔を、2m程度開け、児童生徒が密集する運動や

  近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動は行わ

  ない。運動中、マスクの着用は必要ないが、見学者にはマスク

  を着用させる。

 ・体育館や武道館等で実施する場合は、十分な換気を行う。 

 ・暑さに慣れていない児童生徒が多くいることを想定し、熱中症

  対策を十分に行う。

 ・水泳の授業を行う場合は、プールはもとより更衣室も3密の状態

  にならないよう にする。

 

②音楽 

 ・歌唱や管楽器等を使用した活動は行わない。

 

③家庭 

 ・調理実習は行わない。なお、専門学科で調理実習を実施する

  場合は、調理室、調理器具及び食器等の衛生管理を徹底し、

  多くの生徒が密集しないようにする。 

 

④特別支援学校 

 ・職業等に関する授業で、外部の方を対象にした製品の販売会

  や、校内カフェ等の活動は行わない。また、食品加工を実施する

  場合は、衛生管理を徹底し、製造し た食品についても、外部へ

  提供しない。 

 ・自立活動の指導等については、児童生徒等との身体的接触が

  やむ得ないことから、 例えば、児童生徒等にかかわる者を限定

  する等、指導方法や内容を工夫する。 

 

4 給食及び昼食 

 ・給食の配膳を行う児童生徒等及び教職員は、手洗いを徹底し、

  マスクを着用する。また、給食当番だけでなく、すべての児童

  生徒等が食事の前の手洗いを徹底する。 

 ・配膳の際は、児童生徒等が適切な間隔を空けて並ぶよう工夫

  する。

 ・当面の間、児童生徒等が対面する形での飲食を避ける。

 ・特別支援学校においては、当面の間、教職員が配膳を行う。

  また、食堂の利用は、時間差を設けたり、場所を分散したりする

  などの工夫をする。 

 

5 休憩時間 

 ・教室等の窓やドアを大きく開放し、十分な換気を行う。 

 ・トイレの窓等も開けておいて、換気を行う。 

 ・休憩中の手洗いを徹底する。 

 

6 当面の間の児童・生徒会活動(委員会活動)

※分散登校期間中は行わないこと。 

(1)委員会活動 活動内容や協議事項を精選し、短時間で行えるように工夫する。 

(2)児童・生徒総会 放送設備等を活用し、各教室で実施する。

 

7 学校行事 

(1)全校集会・学年集会等 

 ・当面の間、放送設備等を活用し、各教室で実施する等の工夫

  をする。 

(2)校外行事 

遠足、ホームルーム合宿、修学旅行、海外語学研修、映画鑑賞教室、演劇鑑賞など、校外で行う学校行事は、少なくとも、一学期中(7月末までの授業日とした日を含む。) は行わない。それ以降は、別途通知する。 

(※留意事項)学校判断で中止する場合のキャンセル料の扱い

旅行業者等と取り交わす包括契約書、個別契約書等の内容についてよく精査し事前にキャンセル料の扱いについて保護者に文書等で説明すること。また引率教員の保険等についても検討すること。 

(3)健康診断 

 令和2年3月19日付け教安第1356号「新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま えた学校保健安全法に基づく児童生徒等及び職員の健康診断の実施等に係る対応について(通知)」及び令和2年4月28日付け教安第107号「県立学校における児童生徒 等及び職員の健康診断の延期について(通知)」を踏まえ対応すること。 健康診断を実施する場合は、3つの条件(換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声)が生じないようにする(例えば、日程を分ける、関係する児童生徒等及び教職員等の事前の手洗いや咳エチケットの徹底、換気、部屋に一度に多くの人 数を入れない、会話や発声をできる限り控えるよう児童生徒等に指導する、待機者が密 集して滞留しないようにする等を工夫して行う。)。 

(4)講演会、防災訓練、避難訓練など 

 児童生徒等を一堂に集めて行う行事は、少なくとも、一学期中(7月末までの授業日とした日を含む。)は行わない。ただし、避難経路の確認についてはクラスごとにわけて行う等、工夫して必ず行う。 (5)文化祭、体育祭(運動会)、学習発表会、合唱コンクール等児童生徒等を一堂に集めて行う行事は、少なくとも、一学期中(7月末までの授業日 とした日を含む。)は行わない。 

 

8 保護者会(PTA総会)等 

 当日説明する内容などを文書、または、ホームページ上で保護者に伝えることにより会 の省略を検討する。開催する場合は、換気を十分に行いながら、クラス単位で座席の間隔 を空け十分な換気をし、短時間で行う。 

 

9 症状のない児童生徒の出欠席の取扱い 

(1)児童生徒等に症状等はないが保護者から学校を休ませたいと相談された場合の出欠席の扱いは、当面の間、以下のとおりとする。 

 ① 例えば、感染経路不明の患者が急激に増えている地域である等により、感染の可能 性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合は、 「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合 などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする。

 ② ①に該当しないが、校長が必要と認める場合は、「出席扱い」とする。