我孫子市選出、千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

次の私の発言は総務防災常任委員会となり、それまでは地元で様々な式典やイベント等にお招きいただきまして、政務活動に勤しんでおります。

今日の午前中は取材を受けました。

 

 

さて、一般質問の質疑内容の報告をしておりますが、本日は皆さんの関心がかなり高い手賀沼の環境保全についてです。

 

 

3 湖沼の環境保全について

 

(1)  今なお増殖が続いている手賀沼南東に広がるハス群落について。ハス群落は1965年に11.5ヘクタールだったのものが、平成29年8月の調査では約16倍の23.6ヘクタールまで拡大しており、枯れたハスが沼の底にたい積することによって沼が浅くなることや手賀沼本来の植生、生態系などに影響を及ぼすことが懸念されている。県、流域7市、住民団体で構成される手賀沼水環境保全協議会では、昨年度、近年成育域が最も拡大している手賀沼北西部を中心に試験的に刈り取り及び回収を実施したが、引き続き大量繁茂しているハス群落に対し、積極的な事業推進は必要不可欠である。ハスの繁茂に対する継続的なモニタリングや刈取りを実施すべきと考えるがどうか。

 

県答弁:県、流域7市、住民団体などで構成する「手賀沼水環境保全協議会」では、平成21年度から29年度にかけてハス群落の規模についての調査を4回実施し、近年も拡大傾向が続く。今年度は昨年度に試験的に実施した刈り取りでの課題等を踏まえ、より効果的な刈り取り方法や成育抑制手法の検証を行うとともに、ハス群落内における水質の状況や、刈り取りによる水質への影響について把握することとしている。この結果を踏まえ、今後の対応は協議会において検討していく。

 

(2)手賀沼で確認されている特定外来生物について。これまで手賀沼では一片の切れ茎からも非常に速い速度で成長する特定外来生物のナガエツルノゲイトウ対策に時間を費やしてきた。有効な防除策が模索されているさなかに、同じく特定外来生物に指定をされているオオバナミズキンバイが昨年6月に手賀沼で発見され、地域住民に衝撃を与え、大きく報道された。オオバナミズキンバイは他の種を圧倒して短時間で成長し、光をさえぎってナガエツルノゲイトウさえ枯らしてしまうだけでなく、水から離れて陸でも生息、繁茂するため、水田耕作地への侵入が懸念されている。2月予算委員会にて例に出したが、オオバナミズキンバイは琵琶湖において爆発的に増殖し、滋賀県は2016年度、駆除に3億3千万円を投じて対策を講じているにも関わらず、繁茂を妨げていないということから、手賀沼においても早い段階で手を打たなければ近い将来、多額の対策費用が必要になるだけでなく、手賀沼の環境保全に多大なる影響を及ぼしかねないと多くの市民団体、地域住民のみならず、専門家も警鐘を鳴らしている。オオバナミズキンバイ等、特定外来生物の繁茂に対する取組はどうか。

 

※県民から提供いただいた手賀沼に広がる特定外来生物の写真

 

県答弁:県では昨年度、手賀沼における水生植物の繁茂状況について調査を行い、分布範囲の実態を把握した。本年4月に「手賀沼水循環回復行動計画」を改定し、新たな「行動メニュー」として「特定外来生物への対応」を追加。この計画に基づき、手賀沼水環境保全協議会などの場を活用し、情報共有を行いながら、流域住民や行政等が連携して駆除に取り組む。

 

(3)オオバナミズキンバイ等の処分方法について。昨年、市民団体をはじめ、県職員、我孫子市職員らも含め、約60人が参加をしてナガエツルノゲイトウとオオバナミズキンバイの二つの外来植物が混生する約400平方メートルの群落を鎌で刈り取り、重機で桟橋に引き揚げ、沿岸の県有地に仮置きし、乾燥させた後に放射性物質濃度を測定後、焼却処分を行うなど、除去作業を実施はしたものの、オオバナミズキンバイは手賀沼各地で定着初期を越えて、大きく繁茂域を拡大させており、継続したこまめな駆除活動が大切であると湖沼の環境保全に係る市民団体の皆様が呼び掛けている。近年、外来生物の悪影響に対する国民の認識の高まりもあり、特定外来生物に指定されている植物を対象にした小規模な防除活動も各地で行われている。しかしながら、特定外来生物の処分については、外来生物法により持ち運びなどに関して様々な規制があり、善意で駆除をしたつもりでも思いもよらず法律に抵触してしまい高額な罰金などが発生する可能性もある。このことが防除の妨げになっているという指摘が報告されていることからも、特定外来生物の処分方法について一定の方法を明確化し、周知していくことが非常に重要。特定外来生物の運搬は原則禁止ではあるものの、特定外来生物である植物の防除を目的として地域住民やボランティア等による小規模な活動の円滑な実施を図るために、提示されている要件を満たせば、外来生物法にある運搬には該当しない場合もある。オオバナミズキンバイ等の特定外来生物の植物はどのように処分すればよいか。

 

県答弁:特定外来生物は原則、運搬や保管が禁止されているが、オオバナミズキンバイ等の植物の防除については、地域住民やボランティア団体等などによる小規模な活動の場合、一定の要件を満たすことにより運搬と保管が可能になる。具体的には防除を行う前に、ホームページや掲示板等により、実施主体や実施日、場所等を告知し、袋に入れるなど、植物や種子の飛散防止措置を講じることにより、直接ごみ焼却施設やゴミ収集所に出すことが可能となる。持ち出されることがないように適切に管理することにより、処分するまでの一時的な保管も可能となる。なお、相当規模で継続的に防除活動を行う場合には、防除実施計画書を作成の上、国の認定を受けることが必要。

 

<水野再質問> 特定外来生物に関する知識、情報や問題点が県民に周知されておらず、一見緑が増えているように見えて問題の深刻さについて理解が進んでいない。処分方法についても実際にどういう活動の中で、どういう処分方法であれば外来生物法に該当しないのか、例えば具体的にどういうゴミ袋でどういう処分をしたら良いのか等含め、まだまだ特定外来生物に関する知識や情報が県民に伝達していない。特定外来生物に関する知識について、どのように県民に周知していくのか。

 

県答弁:県ではホームページや生物多様性ちばニュースレターなどの広報媒体を活用するほか、市民講座や市民団体の学習会への講師派遣を行うなど、様々な方法で特定外来生物に関する知己の普及に努めてはいるが、どういう知識が求められているかという点の把握も含め、普及啓発に取り組んでいきたい。

 

<水野要望> 琵琶湖では外来水生植物対策に特化した協議会も設立するなど、かなり組織的に取り組んでいる。千葉県においては特定外来生物に関しては情報と知識を共有できているとは言い難い状況。協議会等と住民団体が定期的な意見交換を行える場を設けていただきたい。

 

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以上が「湖沼の環境保全」のやり取り内容です。

次回は「青少年インターネット被害防止対策」の質疑内容を報告いたします。