ご心配をおかけしておりますが、

本日、弁護士とともに下記の早川市議に対する告訴状の提出を

いたしましたことをご報告いたします。


この件に関しまして、既に週刊誌で実名等も出ておりますので、

政治家として事実関係を全てご説明いたします。


<公選ハガキとは>


●選挙では8000枚公選ハガキというものを出すことができます。

●公選ハガキというのは差出人の他に「私も応援しています」

 といった類の紹介者の名前を書く欄があります。

(※後援会のメンバーや支持者が紹介人となり、

 紹介いただいた方にお送りします。)

●推薦欄は白紙で送ることも相当数ありました。

●基本的には支援者に公選ハガキ自体をお渡しして

 宛先を書いてもらい、それを回収して郵送する方式でした。

(※ちなみに私たちが持っている名簿においては、

 ご紹介いただいた方に確認をとった上で

 推薦人欄にスタッフが手書きで書きました。数十枚程度。)


<経緯及び事実説明>


選挙期間中に送ることができる公選ハガキ紹介者欄に

誤記載があったというご連絡を当選後に福嶋氏からもらいました。


それは8000枚のうち1枚福嶋氏の奥様のお名前の誤記載とのことで、

福嶋氏の奥様は私の後援会に入っており、

市民をご紹介いただいておりました。


奥様がお亡くなりになったことを2月に知りました。

奥様からご紹介いただいた市民2名は名簿に残っていました。


ただ、スタッフにはかなり厳重に私から指示はしていたので、

誤記載は最初は考えられませんでした。


私は政党にも属しておらず、大きな事務所も借りれないこと、

初めて選挙を手伝うボランティアと若い方々と一緒に選挙活動をする、

まさに手作り選挙であったがために、8000枚の中で

もしかしたら1枚単純ミスで名簿からお名前を書いてしまったものが

紛れ込んだ可能性を否定できないことからスタッフに聞いたところ、

書いた記憶はないと私に説明しました。


そして福嶋氏に呼ばれ、私と両親(選挙責任者の父・ハガキ担当の母)と、

一緒に市議会時代に会派を組んでいた先輩市議とともに

福嶋氏に作業順序の説明にあがりました。


福嶋氏にどこで作業ミスが1枚起きたのか

こちら側としても今後の為に

そのハガキを確認したいと申し出ましたが、

見せていただけませんでした。


ただこちらでは現物の確認をしてはいないものの

送ったかもしれない市民1名の方が判別できたので

もし本当にそういう失礼なことがあったら

それは大変申し訳ないと思い、直接謝罪しに伺いました。


その後、受取人の方からは、

「今後もご活躍ください」という主旨のお手紙を4月にいただき、

更に、福嶋氏から父と私宛に公選ハガキの件は

了承したということと、改めて期待します、という主旨の

メールをいただいていたので既に了解していると理解しておりました。


<市議会での私に対する虚偽の事実及び名誉棄損発言への

 発言撤回等の申入書>


それから2か月経ち、私の対立候補で落選した民主党公認候補の応援に

ほぼ毎日入り、選挙ポスターもその候補と一緒に載った

社民党公認・早川市議(「あびこ未来」所属)が6月議会にて、

明らかに私と特定できる話し方で

私が「著名人(福嶋氏)に推薦をもらう模索をしたが断れた」などという主旨の

虚偽の事実を公の議会という場で取り上げていることに対して、

(※今回の選挙では福嶋氏に推薦人依頼をした事実はありません。)

またその公選ハガキ1枚の誤記載が公職選挙法235条に

抵触していると発言したことに対し(抵触に値しない法的根拠は※1参照)、

しかも、あたかも不特定多数に送っているかのような発言に対して、

(更に、自分も確認していない主旨の発言をしており、私に一切の確認もなし)

後援会及び弁護士と相談し、明らかなる虚偽の事実発言と

名誉棄損罪に該当するとし、 明確に虚偽の事実と名誉棄損に値する部分を

列挙し、発言等撤回の申入書を議長、副議長宛に提出しました。


正直、何故この8000枚の1枚の話しを早川議員が知っているのかも

甚だ疑問です。


この1枚の公選ハガキのミスの可能性に対し、 万一存在しても

(※上記の通り、我々はその現物を未だ確認していません)

弁護士からは公選法に抵触に値しないという見解を得ています。(※1)


ただ、公選法に違反しないとはいえ、8000枚の1枚の単純ミスとはいえ、

誤記載のハガキを送ってしまったとしたら

それは不愉快な思いをさせてしまったことに申し訳ないと思い、

真摯に謝罪した次第ですが、その際に現物は見せていただきたかったです。


そして我孫子市議会からは申入書の回答として

発言議員本人からの撤回がないと削除ができない、との結論でした。

※しかし、名誉棄損罪と確定された場合は、それを公にさらしたとして

 市議会も同様の罪となる可能性を弁護士は示唆しています。


<週刊誌の一方的且つ高圧的な取材手法について>


また、市議会で早川議員が発言した翌週に記者が

早川議員所属の会派と接触していたことを確認しています。


その後、記者が私の元に電話等で取材依頼をしてきて、

その内容が一方的且つ高圧的、

ちらの話しを聞かない取材であったことは既にブログでご報告済です。


そして、取材後、弁護士からすぐに編集部に対して抗議を行いました。


<週刊誌の虚偽記載について>


更に本日の週刊誌にて

●あたかも公選法に違反したかのような書き方

●見出し「死人の推薦状」→公選ハガキは推薦状ではない

●「応援を断られたはずの著名な方」→福嶋氏に応援を頼んですらいない

●「支持者でもない死亡した人の推薦文を載せた」 

 →福嶋氏の奥様は後援会メンバーであり、

  実際に市民を紹介してもらっていた。  

  公選ハガキは紹介者の名前を書くものであり、推薦文など一切ない。


等、多くの問題点及び虚偽の事実や侮辱が含まれていたことから

文書と電話にて弁護士から出版社に抗議をし、

名誉棄損に該当する発言を公の場で行った市議に対しては

告訴をした次第で、これ以上でもこれ以下でもなく、これが全ての事実です。


<※1 公職選挙法235条に抵触しない法的根拠>


生前に福嶋氏の奥様が、水野の後援会のメンバーという立場から、

水野に対して氏名や連絡先住所等を渡して下さった名簿(2名分のみ)を、

スタッフの1人が誤って手書きで記載してしまったものが、

上限8000枚の公選ハガキの中に1枚だけ紛れこんでしまった

可能性が考えられますが、むしろ、水野は、福嶋氏の奥様が

既に亡くなられていることから、スタッフ全員に対し、

決して福嶋氏の奥様の氏名を公選ハガキに書かないよう気を配っていました。


したがって、水野には同条項に違反する行為につき故意がありませんし、

「当選を得又は得させる目的」もありません。


また、同条項の「虚偽の事項」については、「選挙人の投票に関する公正な

判断に影響を及ぼす可能性のあるものをいう」と解されておりますところ、

当該公選ハガキの受取人は福嶋氏の奥様とごく親しい市民の方ですから、

当然ながら福嶋氏の奥様が亡くなったことを既に知っており、

推薦人欄の記載が誤記であることを容易に判別することが出来る立場に

あります。


したがって、受取人にとっては「選挙人の投票に関する公正な判断に

影響を及ぼす可能性」はなかったということができます。


最後に、同条項の「公にした」についても、公選ハガキ中の個別の手書き部分

については当てはまりません。なぜなら、公選ハガキは特定の個人に当てた

信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する

文書〔郵便法4条2項〕)であり、その個別の手書き部分は不特定多数の人に

公表されたものではなく、受取人の目に触れることしか予定されていないもの

だからです。