今日事務所に

「こちら〇〇と申しまして

都内にある行政書士事務所さまにお電話をさせていただいてまして・・・」

というセールスの電話がありました。

 

たぶん、日本司法書士連合会に掲載されている司法書士名簿を見て、片っ端からセールスの電話をかけているのでしょう。

よくある電話です。

 

  

でもね。

 

うちは司法書士事務所で、

行政書士事務所ではないでーす。

 

あえてそこは言いませんでしたが

電話の主にひと言、


「あー、間違ってますよー」


と伝えたら

「え!?あ、すみません」

と焦った様子で電話は切れました。

 

司法書士と行政書士の混同はありがち。

でもセールスなら、そこは間違えてはいけないでしょう笑い泣き

 

 

 

 

さて、本題。

昨日のブログ、法定相続人がひとりもいないおひとりさまの遺産はどうなる?

 

 

国庫に帰属させるための手続きもなかなか大変ですので、もし亡くなったあと、誰にも負担をかけたくないと思われるなら、やはり「遺言書」の作成をオススメします。

 

 

遺言書の種類は3つありますが

ここでは主に使われる2つ

自筆証書遺言

公正証書遺言

について。

 


さて、どちらの遺言書を作成した方がいいでしょうか?

 


明確な決まりはありません。

 

ただ、

自筆証書遺言は

「自筆証書遺言保管制度」を利用しなければ、費用はかかりません。

対して

公正証書遺言は

公証人が作成するものなので手数料がかかります(財産の価額に応じて金額は変わります)。

そして証人2人以上の立会いが必要であります。

 

 

そこで、

もし遺言書を作成される方がお若くて

これから書き直す可能性が高いのであればまずは自筆証書遺言でもいいのではと思います。

紛失の心配や家庭裁判所の検認を省けるという利点を考えれば自筆証書遺言保管制度を使うのがなおよいです。

 


公正証書遺言にしますと

書き直すとそのたびに公証人に払う手数料や証人への報酬が発生します。

 


ただ、高齢であったりして

遺言能力が後に争いになりそうな場合は

公正証書遺言で作成することをオススメいたします。

 




本日のおまけ


四ツ谷にある司法書士会館にある神輿

当事務所の氏神様須賀神社にまつわるものだったなんて今頃知りましたキラキラ



 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

司法書士ゆうさんが

何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!

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