昨日のブログの続きです。
成年後見人なら
身寄りがない方の火葬、埋葬を
家庭裁判所の許可を得れば行うことができます。
でも保佐人、補助人はできませんというのが
昨日のブログの内容でした。
私は成年後見人等に就任すると
「縁起でもない話ですが…」と断った上で
お墓のことを聞いておきます。
入りたいお墓がある
信仰する宗教の合同墓地がある
などの事情を話してくださいます。
なかには
「どこかその辺に撒いてもらっていい
昔はその辺の川にみんな骨を撒いていたから」
という方がいらっしゃいますがそれは法律上できません。
次に既にお墓をお持ちなら
「墓地使用許可証」の所在を確認します。
この許可証があればスムーズに納骨することができるからです。
余談ですが。
法定後見制度、いろいろ悪くいう報道が目立ちますが成年後見人がついていれば、家裁の許可を得て、火葬納骨まで執り行うのですからおひとりさまにとって悪いことばかりでないと思うのですがね。
では自分の代理人が
保佐人、補助人の場合はどうなるのか。
本人死亡ととも保佐、補助は終了し
相続人へ引継ぎますが
引継ぎを拒否された場合は…。
市区町村が遺体を引き取って
「墓地埋葬等に関する法律」に基づいて自治体が火葬します。
身元が判明していていない場合は他の法律に基づいて火葬されます。
火葬したあとは
自治体が委託している寺などで数年間保管後、
集合墓に合祀されます。
もし、入りたいお墓があるなら
まずはエンディングノートに記載しておく。
エンディングノートが残されていれば
仮に突然倒れて、成年後見人が選任されたとしたら、その成年後見人はエンディングノートを基に情報を集め、納骨はできるかもしれません。
でも、身寄りがないおひとりさまに
成年後見人が選ばれるとは限らない。
では、理想の葬儀、納骨を実行してもらいたいのなら?
「死後事務委任契約」
という契約を締結することをオススメします。
ただこの契約、
元気なうちに締結しましょう。
認知症が進行してからでは手遅れになることもありますからね。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
司法書士ゆうさんが
何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!
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